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      <title>年金簡単早分かりサイト</title>
      <link>http://www.nenkinkantan.com/kotoba/</link>
      <description>年金の仕組み、用語を簡単に説明するサイトです。
法律や、数字の苦手な人にも分かりやすく解説します。
年金のことが良く知りたいときに活用してください。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2006</copyright>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>遺族厚生年金が支給される人は？</title>
         <description><![CDATA[
遺族厚生年金が支給される遺族は広く認められており、その中でも支払われる際の優先順位も決まっているのです。


<b>＜優先順位＞</b>

　１位：配偶者　と　子　　
　２位：父母
　３位：孫
　４位：祖父母


<u>妻以外には年齢制限があり</u>、<u>子や孫については遺族基礎年金と同様に、原則として１８歳の到達年度末までとなっています。夫や父母、または祖父母の場合では、死亡当時５５歳以上であった人に限定されています。ちなみに実際に支払われるのは、６０歳になってからです。</u>


優先順位はありますが、該当者がいない場合には、次の優先順位の人が年金を受け取ることとなります。もしも、１位・２位・３位に該当する人がいなければ、４位の祖父母が受け取ることとなります。



では、子が年金を受給していた場合に、その子が１８歳の到達年度末が過ぎたため、年金をもらう権利がなくなった時、その次の優先順位である父母が年金を受給することになるのでしょうか？

いいえ、一度遺族厚生年金が支払われて、その人が権利を失った時点で、年金の支払は終了します。
よって、父母に年金が支給されることはありません。ただし、妻が年金をもらう権利を失った場合には、子が年金をもらうこととなります。これは、妻と子は同順位だからなのです。妻が権利を失ったときに、子の支給停止が解除されるのです。


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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Thu, 24 Aug 2006 16:42:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺族基礎年金〜妻と子の関係〜</title>
         <description><![CDATA[
妻に年金が支給されている間は、子の年金は支給停止となっているため、受け取ることができません。もしも、妻と子が別居している場合には、子が年金を受け取ることができます。
ただし、<u>例外として、妻と子が別居した場合には、妻が子に対して養育費（子の加算相当額の２２万８６００円）を送金すれば、『生計が同じ』と認められる場合もあります。</u>


それでは、妻が再婚したらどうなるのでしょうか？
子が年金をもらうことになります。
妻は年金をもらう権利を失うため、子の支給停止が解除されるためです。


では、妻が再婚した相手と自分の子が養子縁組をしたら、年金はもらえなくなってしまうのでしょうか？
大丈夫です。子に支給される遺族基礎年金には、まったく問題はありません。子と再婚相手との養子縁組は、直系の姻族との縁組にあたるため、子は年金を受け取ることが可能です。
ちなみに、もし子が叔父と養子縁組をしたら・・・
その場合は、子の年金を受け取る権利は消滅してしまいます。なぜなら、子と叔父との関係には、傍系の血族の姻族にあたるからなのです。


さらに、亡くなった夫に先妻の子がいて一緒に生活をしている場合、たとえ、その子と養子縁組をしていなくても、年金を受け取ることができます。法律上の親子関係でなくてもいいのです。


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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Thu, 24 Aug 2006 21:00:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺族厚生年金をもらう優先順位は？</title>
         <description><![CDATA[
厚生年金の場合も、妻と子とでは<b>妻</b>が優先されます。
妻に支給されている間、子は<b>支給停止</b>となりますが、妻が再婚した場合には年金をもらう権利が消滅されるため、子への支給停止が解除されることとなります。もしも、子が妻の再婚相手と養子縁組をしたとしても、<u>年金をもらう権利には影響はありません</u>。


では、もし厚生年金に加入していた妻が亡くなったら、どうなのでしょうか？
夫や子には年齢制限があり、夫は死亡当時５５歳以上であること、子は１８歳到達年度末までとなっています。
しかし、たとえもらえる権利があっても、夫には実際に支払われるのは６０歳からとなっており、５５歳〜６０歳までの間は支給停止となります。この支給停止のことを、『<b>若年停止</b>』といいます。
夫と子とでは、<b>子</b>が優先して年金をもらうこととなります。子が年金をもらっている間は、夫は支給停止となります。そして、もし子がもらう権利を失って、夫が６０歳を過ぎていれば、夫に対しての支給停止は解除となるのです。

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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Thu, 24 Aug 2006 21:23:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事実上の関係〜配偶・親子〜</title>
         <description><![CDATA[

<b>１．法的手続きのない事実上の配偶関係</b>

国民年金や厚生年金では、<b>事実上の婚姻関係</b>について、幅広く認めています。
ただし、社会一般に受け入れ難い場合や、法律上禁止されている関係においては、事実上の関係においても認めてはいません。


例えば、<u>重複的内縁関係では、具体的な事情を見極めて判断することとなります</u>。『法律上の婚姻関係がその実体を全く失っている』や、『内縁関係を保護することが社会通念上望ましい』といった場合に、<u>事実上の婚姻関係を優先する</u>ことがあるのです。


法律上禁止されている関係では、『直系姻族間の婚姻』や『養親子関係』での婚姻がありますが、この関係においては、内縁関係でも認められません。さらに、叔父と姪などにおいても認めてはいません。




<b>２．法的手続きのない事実上の親子関係</b>

権利を得る場合には、親子関係は<b>厳密</b>に問われることとなります。
子をもらい受けて育てる場合などでは、事実上の関係だけでは年金は支給されません。その場合には、亡くなる前に<u>養子縁組を結ぶ必要</u>があるのです。
さらに、内縁関係である夫婦の子においても、<u>夫は子を認知しておく必要</u>があります。法律上の手続をしておかないと、その子はもちろんのこと、他に子がいない場合には、妻さえも遺族基礎年金は支給されないのです。

逆に権利を失う場合はどうでしょうか？
『直系血族・直系姻族以外の養子になる』と権利が失われます。ここでの『養子』とは、法律上ではなく、事実上の関係だけで十分です。

権利を得る場合には厳しく、権利を失う場合には広い基準で親子関係が認められるのです。

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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Thu, 24 Aug 2006 21:42:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>一度でも権利を失うと年金はもらえない！</title>
         <description><![CDATA[
年金は、一度受給の権利を失ってしまうと、復活することはありません。
それでは、どんな場合に権利を失ってしまうのでしょうか？


<b>１．妻</b>
　
　@再婚した場合
　A養子縁組（※）をした場合
　B支給対象の子がいなくなった場合
　　　（遺族基礎年金のみ）

@のように再婚した場合には、遺族基礎年金や遺族厚生年金はもらえなくなります。たとえ、その後に離婚をしたとしても、年金を受給できる権利は復活しません。
ちなみに、もしも妻が姓を旧姓に戻した場合は、どうでしょうか？
この場合は、再婚とは違うので、妻の年金をもらう権利には、まったく影響はありません。



<b>２．子</b>

　@養子縁組（※）をした場合
　A１８歳到達年度末を過ぎた場合
　B障害等級２級以上の子が２０歳になった、もしくは障害が軽くなった場合
　C婚姻した場合
　D離縁した場合



※上記の養子縁組とは、直系血族・直系姻族以外の人の養子になることを意味しています。



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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Fri, 25 Aug 2006 16:19:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>子のいない妻に、さらに支給されるものとは？</title>
         <description><![CDATA[

厚生年金から、子のいない妻には、さらに支給されるものがあります。
まずは、遺族基礎年金の対象となる子がいる妻と、対象となる子がいない妻とを比較してみましょう。


【<b>子のいない妻</b>：花子さん】

遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金は支給されません。



【<b>子のいる妻</b>：幸子さん】

遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されます。


ここでお分かりになったでしょうか？
同じ厚生年金に加入していた夫が亡くなったとしても、花子さんと幸子さんとでは支給される年金に、大きな差があるのです。
そこで、２人のバランスを考慮し、遺族基礎年金がもらえない妻（花子さん）には、<strong>中高齢の寡婦加算</strong>を加算するのです。その加算額はだいたい<u>６０万円弱</u>となります。


ただし、『<b>子のいない妻</b>』には条件があります。
<u>夫がなくなった時、妻は３５歳以上６５歳未満</u>であることです。妻が４０歳になった時点で寡婦加算が支給されることとなり、６５歳に達した時に支給が終了します。

さらに、亡くなった夫にも条件があり、その条件は遺族厚生年金の場合とほぼ同様です。
ただし、老齢厚生年金を受給している夫や受給するための期間を満たしている夫が亡くなった場合には、夫は厚生年金に２０年以上加入していたことが必要となります。



寡婦加算が支給されるのは、『子のいない妻』はもちろんのこと、『子のいる妻』も中高齢の寡婦加算を受給できることがあります。
妻が３５歳に達した時に１８歳到達年度末までの子がいる場合、子が１８歳到達年度末を過ぎた時点で、妻が４０歳から６５歳に達するまでの間加算されることとなります。さらに、もしもその子が障害等級２級以上の障害を負っていたならば、その子が２０歳を過ぎた時点で４０歳から６５歳に達するまでの間、加算されます。
つまり、妻が３５歳の時点で対象となる子がいたとしても、その子が成長して、遺族基礎年金がもらえなくなると、中高齢の寡婦加算が支給される、というわけです。



『中高齢の寡婦加算』は、妻が６５歳に達した時点で支給が終了します。なぜなら、６５歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されるからです。しかし、場合によっては、妻自身の老齢基礎年金よりも、中高齢の寡婦加算の金額の方が高い場合があります。ただし、昭和３１年４月１日よりも前に生まれた妻であれば、経過的寡婦加算が支給されることとなります。

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         <link>http://www.nenkinkantan.com/kotoba/030/ent66.html</link>
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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Fri, 25 Aug 2006 20:34:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サラリーマンや公務員だった人が亡くなった場合</title>
         <description><![CDATA[

死亡を理由に支給される年金には、『遺族基礎年金』や『遺族厚生年金』だけではありません。
国民年金や厚生年金のほかに<b>共済年金</b>があります。
共済年金が支給される対象の人は、<u>国家公務員や地方公務員、私立学校の先生や職員の方々</u>で、共済組合から『<strong>遺族共済年金</strong>』が支払われることとなります。


それではこういう人はどの年金をもらうことができるのでしょうか？

例@
太郎さんは公務員として勤めていた時に障害を負ってしまい、その後、公務員を退職して民間の会社で働き始めました。現在は、障害共済年金を受給しながら、厚生年金に加入しています。
もし仮に、太郎さんが亡くなった場合、共済組合からは遺族共済年金が支給され、さらに厚生年金からも遺族厚生年金が支給されます。太郎さんは、死亡を理由に、２つの制度から年金が支給されることとなるのです。そこで遺族は、２つの制度の年金、<u>共済年金か厚生年金のどちらか１方を選択することになります</u>。



しかし、場合によっては、<u>共済組合と厚生年金の両方から年金が支給されることもあります</u>。

例A
次郎さんは現在、老齢厚生年金をもらっています。さらに退職共済年金ももらっています。そこで次郎さんが亡くなったとします。
共済組合からは遺族共済年金が支給され、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。ただし、遺族は遺族厚生年金と遺族共済年金をそれぞれ加入期間分合わせて受給することができます。

次郎さんは、１５年間会社員として働き、１０年間は公務員として働いていたとします。次郎さんは２５年間もの間国民年金に加入しているので、老齢厚生年金や退職共済年金を受給するための権利を満たしていました。よって、ともに『<b>長期要件</b>』に該当していたのです。
ですから、次郎さんの遺族は１５年間分の遺族厚生年金と、１０年間分の遺族共済年金がもらえるということなのです。


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         <link>http://www.nenkinkantan.com/kotoba/030/ent67.html</link>
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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Fri, 25 Aug 2006 22:55:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第１号被保険者が亡くなったら・・＜寡婦年金＞</title>
         <description><![CDATA[
遺族基礎年金が支給される人は限定されており、妻であっても子がいなければもらうことができません。もしも、老齢基礎年金を受給する前に自営業の人が亡くなった場合には、障害基礎年金を受給しない限り、掛金が全く戻ってこないということもあるのです。


よって、国民年金では遺族基礎年金が支給されない妻に対しても年金が支給されるよう配慮しています。
それは、『<strong>寡婦年金</strong>』といって、国民年金に加入している<u>自営業者（第１号被保険者）独自の給付</u>なのです。
<u>寡婦年金は、第１号被保険者として掛金を支払った期間と免除期間が２５年間以上ある夫が死亡した場合に支給されるものです。</u>ただし、妻には条件があります。


@死亡当時、生計を維持されていたこと
A夫との婚姻関係が１０年以上継続していたこと


さらに、寡婦年金をもらえる期間は限られていて、<b>妻の年齢が６０歳から６５歳までの間</b>となっています。ちなみにこの寡婦年金は、老齢基礎年金が支給されるまでの間を埋める年金であり、<u>妻自身が６５歳になる前に老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合には、寡婦年金は支払われません。</u>

また、亡くなった夫にも条件があります。
@夫が生前に、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合は支給されません。
　なぜなら、寡婦年金の目的には、『掛金の掛け捨て防止』があるからです。
A掛金を支払った期間と免除期間をあわせて２５年以上ある夫が亡くなった場合


掛金の納付要件は、死亡月の前月までの第１号被保険者の期間で判断するため、途中にサラリーマンなどの勤め人だった時代があれば、その<u>勤め人の期間を除いて２５年が必要</u>となります。

支給される年金額は、夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の４分の３に相当する額となります。



最後に、下記の場合には、寡婦年金を受ける権利は消滅します。
@６５歳に達した場合
A死亡した場合
B妻が婚姻した場合
C養子となった場合
D老齢基礎年金を繰り上げて支給している場合




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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Fri, 25 Aug 2006 23:13:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第１号被保険者が亡くなったら・・＜死亡一時金＞</title>
         <description><![CDATA[
もしも、自営業の妻（第１号被保険者）が亡くなったら、夫は国民年金から何ももらえないのでしょうか？


この場合には、夫は一時金が支給されます。
<u>掛金を全額支払った月数と、半額免除された月数の２分の１を合わせて３６月以上ある場合</u>には、『<strong>死亡一時金</strong>』が支払われるのです。
この死亡一時金には、<u>掛金の掛け捨て防止の目的</u>があるため、亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合にはもらうことができません。


<b>@死亡一時金を受け取ることができる人</b>

死亡当時、その人と生計を共にしていた配偶者や子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹が対象となっています。この順番で優先して支給されます。
もしも、妻や子が遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は支払われません。さらに、寡婦年金との調整では、どちらか１つを選択して受給することとなります。



<b>A死亡一時金の金額</b>

第１号被保険者として掛金を納めた期間によって一時金の金額は変わってきます。
掛金を納めた期間が、

　　　　　３６月以上〜１８０月未満　・・・　１２万円
　　　　１８０月以上〜２４０月未満　・・・　１４．５万円
　　　　２４０月以上〜３００月未満　・・・　１７万円
　　　　３００月以上〜３６０月未満　・・・　２２万円
　　　　３６０月以上〜４２０月未満　・・・　２７万円
　　　　４２０月以上　　　　　　　　　　・・・　３２万円
　※半額免除期間は、２分の１月として計算します。

さらに、付加保険料（月４００円）を３年以上納めていた人が亡くなった場合には、一律、８５００円を加算して支給されます。

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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Sat, 26 Aug 2006 18:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>脱退一時金</title>
         <description><![CDATA[
国民年金や厚生年金には、<strong>脱退一時金制度</strong>があります。
短期間だけ日本に滞在する外国人に対して、掛金の一部を支払う制度のことです。




<b>＜国民年金の脱退一時金の金額＞</b>

掛金を全額、または半額支払った期間等によって、金額が決定します。

掛金を支払った期間が、
　　６月以上〜１２月未満　・・・　４万７４０円
　１２月以上〜1８月未満　・・・　８万１４８０円

上記のように、６ヶ月増えるごとに、４万７４０円が増える計算となっています。ただし、<u>限度額があり、３年以上掛金を納めていても、２４万４４４０円が限度です。</u>



<b>＜厚生年金の脱退一時金の金額＞</b>

サラリーマンなどの勤め人の場合、厚生年金の掛金も納めているため、厚生年金からも脱退一時金が支給されることとなります。
支給額は厚生年金の被保険者期間であった間の平均標準報酬月額に下記の率を乗じた金額となります。

　　　６月以上〜１２月未満　・・・　保険料率　×　３
　　１２月以上〜１８月未満　・・・　保険料率　×　６

上記のように、６ヶ月増えるごとに乗数が３増える計算となっています。ただし、<u>上限があり、３年以上の人で保険料率×１８が限度となっています。</u>


※ちなみに、国民年金・厚生年金ともに保険料が上がった場合には、その比率によって金額が改定されます。



さらに支給条件として、<b>帰国後２年以内に請求することが条件</b>となっています。
障害基礎年金や障害厚生年金などを受給したことがある人の場合には支給されません。脱退一時金には、掛金の掛け捨て防止の目的があるからです。


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         <link>http://www.nenkinkantan.com/kotoba/030/ent70.html</link>
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         <category>030遺族給付</category>
         <pubDate>Sat, 26 Aug 2006 18:54:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>生活が苦しい・・そんな時は免除申請を</title>
         <description><![CDATA[
国民年金の保険料は一律となっています。
自営業の場合には、儲かる時もあれば苦しい時もあるでしょう。そんな時は、保険料を払うことが大きな負担として重くのしかかってくるのではないでしょうか？


どうしても保険料が払えない場合には、滞納するよりも『<strong>免除申請</strong>』を行いましょう。
保険料の申請免除には、『全額免除』と『半額免除』の２種類があり、全額免除期間については通常の３分の１が、半額免除期間については通常の３分の２として年金が計算されます。ただし、保険料を滞納した場合には、その期間は年金額に反映されません。


免除の対象となるかは、世帯の収入で判断されますので、夫が自営業者でほとんど収入がなかったとしても、妻が会社員で働いている場合には、妻の年収によっては認められない場合もあります。


平成１８年７月からは、保険料の４分の１免除と４分の３免除が新たに加わって、４種類の免除となります。お困りの方は申請をしてみてはいかがでしょうか？

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         <link>http://www.nenkinkantan.com/kotoba/040/ent71.html</link>
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         <category>040年金の裏わざ</category>
         <pubDate>Mon, 28 Aug 2006 19:05:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>主婦の場合は、夫との年の差に注意！</title>
         <description><![CDATA[
主婦は国民年金の第３号被保険者ですので、実際に保険料を支払っていなくても納付済みとみなされています。しかし、それは夫が厚生年金に加入しているからなのです。それでは、夫と年齢が違う場合には、どうなるのでしょうか？


<b>１．夫が年上の場合</b>

夫が咲きに６０歳になって会社を退職した場合、<u>主婦は国民年金の第１号被保険者となり、保険料を支払わなければいけません</u>。６０歳までは強制加入なので、もしも払わなかった場合には、滞納期間となってしまいます。主婦の場合には、受給できる年金もわずかなので、この期間にどうするかが大事なのです。

夫が退職したら、市区町村役場で第１号被保険者となるための変更の手続をしましょう。１年で約１６万円の保険料を支払わなければいけなくなりますが、<u>１年払うと年金額は年額約２万円増える</u>のです。ということは、約８年受給すれば元が取れるというわけです。７４歳よりも長生きをすれば、お得になるということです。




<b>２．妻が年上の場合</b>

妻が夫よりも先に６０歳になった場合は、もう国民年金の加入者である必要はないので、第３号被保険者でもなくなります。
しかし、年金の加入期間が<u>２５年に満たない場合</u>には、年金がもらえませんので、国民年金に<b>任意加入</b>をして、自分で保険料を支払うこととなります。付加年金とあわせて５年加入すると、年額が１１万円もアップします。

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         <category>040年金の裏わざ</category>
         <pubDate>Mon, 28 Aug 2006 19:17:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>パート勤務なら気をつけよう！</title>
         <description><![CDATA[
パートやアルバイトとして働く人は、『時給で働く人』や『正社員ではない人』といった意味で使われているかと思いますが、法律上では、『正社員よりも働く時間が短い人』ということを指しているのです。
たとえ時間が短くても、正社員の４分の３以上、週４０時間勤務の会社であれば週３０時間以上働いている人は、雇用保険や健康保険、厚生年金は正社員と同様の扱いになると定められています。しかし、会社によっては、加入させてくれないところもあるかもしれません。なぜなら、保険料を会社も半分負担しなければいけないからです。



しかし、<u>年間１３０万円以上もの給与をもらい、週３０時間以上働いている場合には、会社の厚生年金に加入したほうがずっとお得なのです。</u>月収が１５万円程度であれば、国民年金の保険料よりも<b>負担は少なくなる</b>し、さらに将来の支給される年金は多くなるのです。

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         <category>040年金の裏わざ</category>
         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:04:17 +0900</pubDate>
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         <title>雇用保険の給付も活用しよう！</title>
         <description><![CDATA[<u>雇用保険に５年以上加入した人</u>であれば、６０歳以降に給料が下がってしまった場合、『<strong>高年齢雇用継続給付</strong>』をもらうことができる場合があります。


会社からもらう給料と在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を組み合わせて考えてみると、給料の金額がそのままの場合よりも、給料が下がった場合の方が手取りの収入額が増えることがあるのです。ただし、あくまでもこれはまれなケースではありますが、多くの場合でも、給料がそのままの場合と半分程度になった場合とでは、手取りでの収入額がそんなに変わらないということがよくあるのです。


企業によっては手続きをしてくれないこともありますので、<u>もしも６０歳になって給料が７５％未満に下がっている</u>のであれば、給付金の手続きをしてもらえるようお願いしてみましょう。


給付を受ける<b>時効は２年</b>です。まだ手続きしていない人でも、２年まではさかのぼってくれるはずです。再就職をした場合でももらえることがあるので、必ず要件をきちんと確認してみて下さい。

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         <category>040年金の裏わざ</category>
         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:12:14 +0900</pubDate>
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         <title>失業手当と年金</title>
         <description><![CDATA[
定年退職した場合でも、ハローワークで求職の申し込みをすれば失業手当をもらうことができます。（※働く意思がある場合）しかし、<u>６５歳未満の人は、失業手当と年金を同時に受け取ることができないため、どちらか１つを選択することとなります。</u>


もしも、『年金がまったくもらえない』とか『部分年金しかもらえない』というような時期であれば、失業手当ての方が支給される金額は高くなります。ただし、失業手当をもらうと高年齢雇用継続給付の金額が少なくなってしまうこともあるので、再就職先によってはもらわないほうが有利な場合もあります。


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         <category>040年金の裏わざ</category>
         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:23:45 +0900</pubDate>
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