雇用保険の給付も活用しよう!

雇用保険に5年以上加入した人であれば、60歳以降に給料が下がってしまった場合、『高年齢雇用継続給付』をもらうことができる場合があります。


会社からもらう給料と在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を組み合わせて考えてみると、給料の金額がそのままの場合よりも、給料が下がった場合の方が手取りの収入額が増えることがあるのです。ただし、あくまでもこれはまれなケースではありますが、多くの場合でも、給料がそのままの場合と半分程度になった場合とでは、手取りでの収入額がそんなに変わらないということがよくあるのです。


企業によっては手続きをしてくれないこともありますので、もしも60歳になって給料が75%未満に下がっているのであれば、給付金の手続きをしてもらえるようお願いしてみましょう。


給付を受ける時効は2年です。まだ手続きしていない人でも、2年まではさかのぼってくれるはずです。再就職をした場合でももらえることがあるので、必ず要件をきちんと確認してみて下さい。