主婦の場合は、夫との年の差に注意!


主婦は国民年金の第3号被保険者ですので、実際に保険料を支払っていなくても納付済みとみなされています。しかし、それは夫が厚生年金に加入しているからなのです。それでは、夫と年齢が違う場合には、どうなるのでしょうか?


1.夫が年上の場合

夫が咲きに60歳になって会社を退職した場合、主婦は国民年金の第1号被保険者となり、保険料を支払わなければいけません。60歳までは強制加入なので、もしも払わなかった場合には、滞納期間となってしまいます。主婦の場合には、受給できる年金もわずかなので、この期間にどうするかが大事なのです。

夫が退職したら、市区町村役場で第1号被保険者となるための変更の手続をしましょう。1年で約16万円の保険料を支払わなければいけなくなりますが、1年払うと年金額は年額約2万円増えるのです。ということは、約8年受給すれば元が取れるというわけです。74歳よりも長生きをすれば、お得になるということです。


2.妻が年上の場合

妻が夫よりも先に60歳になった場合は、もう国民年金の加入者である必要はないので、第3号被保険者でもなくなります。
しかし、年金の加入期間が25年に満たない場合には、年金がもらえませんので、国民年金に任意加入をして、自分で保険料を支払うこととなります。付加年金とあわせて5年加入すると、年額が11万円もアップします。