生活が苦しい・・そんな時は免除申請を


国民年金の保険料は一律となっています。
自営業の場合には、儲かる時もあれば苦しい時もあるでしょう。そんな時は、保険料を払うことが大きな負担として重くのしかかってくるのではないでしょうか?


どうしても保険料が払えない場合には、滞納するよりも『免除申請』を行いましょう。
保険料の申請免除には、『全額免除』と『半額免除』の2種類があり、全額免除期間については通常の3分の1が、半額免除期間については通常の3分の2として年金が計算されます。ただし、保険料を滞納した場合には、その期間は年金額に反映されません。


免除の対象となるかは、世帯の収入で判断されますので、夫が自営業者でほとんど収入がなかったとしても、妻が会社員で働いている場合には、妻の年収によっては認められない場合もあります。


平成18年7月からは、保険料の4分の1免除と4分の3免除が新たに加わって、4種類の免除となります。お困りの方は申請をしてみてはいかがでしょうか?