脱退一時金
国民年金や厚生年金には、脱退一時金制度があります。
短期間だけ日本に滞在する外国人に対して、掛金の一部を支払う制度のことです。
<国民年金の脱退一時金の金額>
掛金を全額、または半額支払った期間等によって、金額が決定します。
掛金を支払った期間が、
6月以上〜12月未満 ・・・ 4万740円
12月以上〜18月未満 ・・・ 8万1480円
上記のように、6ヶ月増えるごとに、4万740円が増える計算となっています。ただし、限度額があり、3年以上掛金を納めていても、24万4440円が限度です。
<厚生年金の脱退一時金の金額>
サラリーマンなどの勤め人の場合、厚生年金の掛金も納めているため、厚生年金からも脱退一時金が支給されることとなります。
支給額は厚生年金の被保険者期間であった間の平均標準報酬月額に下記の率を乗じた金額となります。
6月以上〜12月未満 ・・・ 保険料率 × 3
12月以上〜18月未満 ・・・ 保険料率 × 6
上記のように、6ヶ月増えるごとに乗数が3増える計算となっています。ただし、上限があり、3年以上の人で保険料率×18が限度となっています。
※ちなみに、国民年金・厚生年金ともに保険料が上がった場合には、その比率によって金額が改定されます。
さらに支給条件として、帰国後2年以内に請求することが条件となっています。
障害基礎年金や障害厚生年金などを受給したことがある人の場合には支給されません。脱退一時金には、掛金の掛け捨て防止の目的があるからです。