第1号被保険者が亡くなったら・・<死亡一時金>


もしも、自営業の妻(第1号被保険者)が亡くなったら、夫は国民年金から何ももらえないのでしょうか?


この場合には、夫は一時金が支給されます。
掛金を全額支払った月数と、半額免除された月数の2分の1を合わせて36月以上ある場合には、『死亡一時金』が支払われるのです。
この死亡一時金には、掛金の掛け捨て防止の目的があるため、亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合にはもらうことができません。


@死亡一時金を受け取ることができる人

死亡当時、その人と生計を共にしていた配偶者や子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹が対象となっています。この順番で優先して支給されます。
もしも、妻や子が遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は支払われません。さらに、寡婦年金との調整では、どちらか1つを選択して受給することとなります。

A死亡一時金の金額

第1号被保険者として掛金を納めた期間によって一時金の金額は変わってきます。
掛金を納めた期間が、

     36月以上〜180月未満 ・・・ 12万円
    180月以上〜240月未満 ・・・ 14.5万円
    240月以上〜300月未満 ・・・ 17万円
    300月以上〜360月未満 ・・・ 22万円
    360月以上〜420月未満 ・・・ 27万円
    420月以上          ・・・ 32万円
 ※半額免除期間は、2分の1月として計算します。

さらに、付加保険料(月400円)を3年以上納めていた人が亡くなった場合には、一律、8500円を加算して支給されます。