第1号被保険者が亡くなったら・・<寡婦年金>
遺族基礎年金が支給される人は限定されており、妻であっても子がいなければもらうことができません。もしも、老齢基礎年金を受給する前に自営業の人が亡くなった場合には、障害基礎年金を受給しない限り、掛金が全く戻ってこないということもあるのです。
よって、国民年金では遺族基礎年金が支給されない妻に対しても年金が支給されるよう配慮しています。
それは、『寡婦年金』といって、国民年金に加入している自営業者(第1号被保険者)独自の給付なのです。
寡婦年金は、第1号被保険者として掛金を支払った期間と免除期間が25年間以上ある夫が死亡した場合に支給されるものです。ただし、妻には条件があります。
@死亡当時、生計を維持されていたこと
A夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
さらに、寡婦年金をもらえる期間は限られていて、妻の年齢が60歳から65歳までの間となっています。ちなみにこの寡婦年金は、老齢基礎年金が支給されるまでの間を埋める年金であり、妻自身が65歳になる前に老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合には、寡婦年金は支払われません。
また、亡くなった夫にも条件があります。
@夫が生前に、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合は支給されません。
なぜなら、寡婦年金の目的には、『掛金の掛け捨て防止』があるからです。
A掛金を支払った期間と免除期間をあわせて25年以上ある夫が亡くなった場合
掛金の納付要件は、死亡月の前月までの第1号被保険者の期間で判断するため、途中にサラリーマンなどの勤め人だった時代があれば、その勤め人の期間を除いて25年が必要となります。
支給される年金額は、夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3に相当する額となります。
最後に、下記の場合には、寡婦年金を受ける権利は消滅します。
@65歳に達した場合
A死亡した場合
B妻が婚姻した場合
C養子となった場合
D老齢基礎年金を繰り上げて支給している場合