サラリーマンや公務員だった人が亡くなった場合
死亡を理由に支給される年金には、『遺族基礎年金』や『遺族厚生年金』だけではありません。
国民年金や厚生年金のほかに共済年金があります。
共済年金が支給される対象の人は、国家公務員や地方公務員、私立学校の先生や職員の方々で、共済組合から『遺族共済年金』が支払われることとなります。
それではこういう人はどの年金をもらうことができるのでしょうか?
例@
太郎さんは公務員として勤めていた時に障害を負ってしまい、その後、公務員を退職して民間の会社で働き始めました。現在は、障害共済年金を受給しながら、厚生年金に加入しています。
もし仮に、太郎さんが亡くなった場合、共済組合からは遺族共済年金が支給され、さらに厚生年金からも遺族厚生年金が支給されます。太郎さんは、死亡を理由に、2つの制度から年金が支給されることとなるのです。そこで遺族は、2つの制度の年金、共済年金か厚生年金のどちらか1方を選択することになります。
しかし、場合によっては、共済組合と厚生年金の両方から年金が支給されることもあります。
例A
次郎さんは現在、老齢厚生年金をもらっています。さらに退職共済年金ももらっています。そこで次郎さんが亡くなったとします。
共済組合からは遺族共済年金が支給され、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。ただし、遺族は遺族厚生年金と遺族共済年金をそれぞれ加入期間分合わせて受給することができます。
次郎さんは、15年間会社員として働き、10年間は公務員として働いていたとします。次郎さんは25年間もの間国民年金に加入しているので、老齢厚生年金や退職共済年金を受給するための権利を満たしていました。よって、ともに『長期要件』に該当していたのです。
ですから、次郎さんの遺族は15年間分の遺族厚生年金と、10年間分の遺族共済年金がもらえるということなのです。