子のいない妻に、さらに支給されるものとは?

厚生年金から、子のいない妻には、さらに支給されるものがあります。
まずは、遺族基礎年金の対象となる子がいる妻と、対象となる子がいない妻とを比較してみましょう。


子のいない妻:花子さん】

遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金は支給されません。

子のいる妻:幸子さん】

遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されます。


ここでお分かりになったでしょうか?
同じ厚生年金に加入していた夫が亡くなったとしても、花子さんと幸子さんとでは支給される年金に、大きな差があるのです。
そこで、2人のバランスを考慮し、遺族基礎年金がもらえない妻(花子さん)には、中高齢の寡婦加算を加算するのです。その加算額はだいたい60万円弱となります。


ただし、『子のいない妻』には条件があります。
夫がなくなった時、妻は35歳以上65歳未満であることです。妻が40歳になった時点で寡婦加算が支給されることとなり、65歳に達した時に支給が終了します。

さらに、亡くなった夫にも条件があり、その条件は遺族厚生年金の場合とほぼ同様です。
ただし、老齢厚生年金を受給している夫や受給するための期間を満たしている夫が亡くなった場合には、夫は厚生年金に20年以上加入していたことが必要となります。

寡婦加算が支給されるのは、『子のいない妻』はもちろんのこと、『子のいる妻』も中高齢の寡婦加算を受給できることがあります。
妻が35歳に達した時に18歳到達年度末までの子がいる場合、子が18歳到達年度末を過ぎた時点で、妻が40歳から65歳に達するまでの間加算されることとなります。さらに、もしもその子が障害等級2級以上の障害を負っていたならば、その子が20歳を過ぎた時点で40歳から65歳に達するまでの間、加算されます。
つまり、妻が35歳の時点で対象となる子がいたとしても、その子が成長して、遺族基礎年金がもらえなくなると、中高齢の寡婦加算が支給される、というわけです。

『中高齢の寡婦加算』は、妻が65歳に達した時点で支給が終了します。なぜなら、65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されるからです。しかし、場合によっては、妻自身の老齢基礎年金よりも、中高齢の寡婦加算の金額の方が高い場合があります。ただし、昭和31年4月1日よりも前に生まれた妻であれば、経過的寡婦加算が支給されることとなります。