遺族厚生年金をもらう優先順位は?


厚生年金の場合も、妻と子とではが優先されます。
妻に支給されている間、子は支給停止となりますが、妻が再婚した場合には年金をもらう権利が消滅されるため、子への支給停止が解除されることとなります。もしも、子が妻の再婚相手と養子縁組をしたとしても、年金をもらう権利には影響はありません


では、もし厚生年金に加入していた妻が亡くなったら、どうなのでしょうか?
夫や子には年齢制限があり、夫は死亡当時55歳以上であること、子は18歳到達年度末までとなっています。
しかし、たとえもらえる権利があっても、夫には実際に支払われるのは60歳からとなっており、55歳〜60歳までの間は支給停止となります。この支給停止のことを、『若年停止』といいます。
夫と子とでは、が優先して年金をもらうこととなります。子が年金をもらっている間は、夫は支給停止となります。そして、もし子がもらう権利を失って、夫が60歳を過ぎていれば、夫に対しての支給停止は解除となるのです。