遺族基礎年金〜妻と子の関係〜


妻に年金が支給されている間は、子の年金は支給停止となっているため、受け取ることができません。もしも、妻と子が別居している場合には、子が年金を受け取ることができます。
ただし、例外として、妻と子が別居した場合には、妻が子に対して養育費(子の加算相当額の22万8600円)を送金すれば、『生計が同じ』と認められる場合もあります。


それでは、妻が再婚したらどうなるのでしょうか?
子が年金をもらうことになります。
妻は年金をもらう権利を失うため、子の支給停止が解除されるためです。


では、妻が再婚した相手と自分の子が養子縁組をしたら、年金はもらえなくなってしまうのでしょうか?
大丈夫です。子に支給される遺族基礎年金には、まったく問題はありません。子と再婚相手との養子縁組は、直系の姻族との縁組にあたるため、子は年金を受け取ることが可能です。
ちなみに、もし子が叔父と養子縁組をしたら・・・
その場合は、子の年金を受け取る権利は消滅してしまいます。なぜなら、子と叔父との関係には、傍系の血族の姻族にあたるからなのです。


さらに、亡くなった夫に先妻の子がいて一緒に生活をしている場合、たとえ、その子と養子縁組をしていなくても、年金を受け取ることができます。法律上の親子関係でなくてもいいのです。