遺族厚生年金が支給される人は?
遺族厚生年金が支給される遺族は広く認められており、その中でも支払われる際の優先順位も決まっているのです。
<優先順位>
1位:配偶者 と 子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
妻以外には年齢制限があり、子や孫については遺族基礎年金と同様に、原則として18歳の到達年度末までとなっています。夫や父母、または祖父母の場合では、死亡当時55歳以上であった人に限定されています。ちなみに実際に支払われるのは、60歳になってからです。
優先順位はありますが、該当者がいない場合には、次の優先順位の人が年金を受け取ることとなります。もしも、1位・2位・3位に該当する人がいなければ、4位の祖父母が受け取ることとなります。
では、子が年金を受給していた場合に、その子が18歳の到達年度末が過ぎたため、年金をもらう権利がなくなった時、その次の優先順位である父母が年金を受給することになるのでしょうか?
いいえ、一度遺族厚生年金が支払われて、その人が権利を失った時点で、年金の支払は終了します。
よって、父母に年金が支給されることはありません。ただし、妻が年金をもらう権利を失った場合には、子が年金をもらうこととなります。これは、妻と子は同順位だからなのです。妻が権利を失ったときに、子の支給停止が解除されるのです。