会社に勤めている人が死亡したら・・<遺族厚生年金>


サラリーマンなどの会社で勤務している人が亡くなった場合、年金が支給されるかどうかにはその人の条件があります。


@厚生年金に加入している人
A厚生年金に加入していた人

上記2つのうち、どちらかに該当することが条件となります。


サラリーマン当時の病気や怪我によって亡くなった場合には支給されますが、初診日から5年経過してから亡くなった場合には、年金は支給されません


B1級、または2級の障害厚生年金を受給している人
C老齢厚生年金を受給している人や、老齢厚生年金を受給する
  ための条件を満たしている人


上記@・Aのように、厚生年金の加入期間中に亡くなった場合や、加入期間中の傷病によって亡くなった場合には、掛金の納付要件が問われることとなりますが、B・Cに該当する人であれば、その要件は問われません。

@・Aの人の場合は、遺族基礎年金と同様に、掛金を支払った期間と免除期間を合わせた期間が、加入期間全体の3分の2以上でなければなりません。ただし、この加入期間全体とは、厚生年金の加入期間だけではなく、国民年金に加入してからの期間となります。そして、国民年金に支払った掛金の割合で判断されることとなります。
また、平成18年4月1日よりも前に65歳未満の人が亡くなった場合には、納付要件の特例も適用されることとなります。