死亡届だけではなく請求も!


年金は、『死亡届』を提出しても、それだけではもらえません!
市区町村役場(※)に行って、具体的な請求をする必要があるのです。
厚生年金に加入している人が亡くなった場合には、最後に勤めていた事業所を管掌している社会保険事務所で手続を行います。

まずは、『国民年金・厚生年金保険、船員保険遺族給付裁定請求書』に必要な事柄を記載し、『死亡したことを証明する診断書』や『亡くなった人の国民年金の手帳』も一緒に提出します。
もしくは、『戸籍謄本』を添付して提出します。
これは、遺族基礎年金が支給される人は限定されているため、権利があることを証明するのに、請求人と亡くなった人との関係を明白にするためです。さらに、加算の対象となる子がいた場合には、その子との関係を明らかにする書類も必要となります。そして、一緒に生活をし、生計を維持されていたことを証明する必要があります。その場合、実際には課税証明書(非課税証明書)を添付することとなります。

年金が支給される人が増えたり減ったりした場合はどうすればいいでしょうか?

増減が発生してから14日以内に、市区町村役場に『国民年金・厚生年金保険 遺族基礎年金・厚生年金改定請求書』を提出することとなります。
もしも、子が生まれた場合は、亡くなった人との関係を明らかにする『戸籍抄本』等の市町村長の証明書が必要となり、生年月日も明らかにしなければなりません。

また、子が18歳の年度末を過ぎた場合には、年金額から子の加算分が除かれることとなりますが、この場合には、特別な手続はいりません。なぜなら、子の年齢は、国側でもきちんと把握しているからです。年金額の変更は、増減があった月の翌月からとなります