夫(父)が亡くなったら、年金はいくらもらえる?


夫が亡くなった場合、妻に対しての遺族基礎年金は、定額約80万円です。ただし、生計を共にしている同居の子がいることが前提ですので、実際はこの80万円に少なくても22万8600円が加算されて、支給されることになります。

対象となる子の人数が多ければ多いほど、加算される金額も増えます。1人目・2人目の子には、それぞれ22万8600円が加算され、3人目以降だとそれぞれ7万6200円が加算されます。


しかし、妻と同居している子が18歳到達年度を過ぎた場合には、加算の対象から外れてしまうため、支払われる年金の金額は減額されます。これは、『子』による加算分の金額が減るためです。さらに、すべての子が加算の対象から外れると、妻自身の年金も消滅することとなります。

それとは逆に、年金額が増える場合もあります。
典型的な例として、夫の死亡時に『胎児』であった子がうまれた場合です。ここでのポイントは、『死亡当時にすでに胎児だったこと』です。たとえ、夫が亡くなった後に養子を迎えたとしても、加算の対象とはなりません。

では、妻(母)がいない場合はどうでしょうか?
子が遺族基礎年金をもらうことになります。
もともと、子は年金をもらう権利を持っていますが、妻(母)と同居して生活を送っている間は、妻(母)が年金を受給するため、子には支給停止となっています。
しかし、母が再婚などをして権利が消滅されると、子が遺族基礎年金を受給できるようになるのです


支給される年金額は、子が1人であれば、定額79万4500円となります。もしも子が3人いた場合には、79万4500円(1人目)+22万8600円(2人目)+7万6200円(3人目)=109万9300円が支給されることになります。