行方不明になったら、年金はどうなるの?


行方不明となった場合には、『死亡』とされる場合もあります。
船が沈没したり、飛行機が墜落した場合、また航行中に行方不明になったときなどがあります。


民法では、この事態のことを『特別失踪』といい、沈没や墜落などの事故から1年が経過した場合、その人は『死亡した』とみなされるのです


それでは、民法に当てはめてみると、事故からの1年間、遺族は年金も支給されずに不安な生活を強いられることとなります。
そこで、年金では特別な措置を設定しているのです。
行方不明となり、生死が3ヶ月もの間不明の場合には、沈没や墜落した日、または行方不明となった日に『死亡した』と推定するのです。

ただし、『死亡の推定』はあくまでの推定です。
死亡したと推定した後に行方不明だった本人が名乗り出れば、『死亡』は取消されます。これは、あくまでも残された遺族を早く救うために、『推定』の段階で遺族給付を開始するためのものなのです。

さらに、船や飛行機などの事故によらない場合には、民法の『失踪宣告』と同様に扱われます。行方不明のまま7年もの月日が経過した場合、その人は亡くなったものとみなされるのです。事故によらない行方不明は、7年後でなければ年金は支給されないのです。
しかし、遺族給付を受給する人の条件として、『死亡当時、生計を維持されていること』があります。でも、7年間もの間行方不明になっている人に、生計を維持されていると言えるでしょうか?

そこで、国民年金や厚生年金では、行方不明となった時に生計を維持されていれば、年金を支給することにしているのです。