年金を受給するには死亡した人にも条件がある


亡くなった人に対しても条件があります。


@国民年金に加入している人
A国民年金に加入していた人で、住所が日本にある60歳以上65歳未満の人
  ※強制加入の年齢(60歳)を過ぎ、65歳からの老齢基礎年金を
    もらうのを待っている間に亡くなった人などが該当。
B老齢基礎年金を受給していた人
C老齢基礎年金を受給することができる条件を満たしていた人
  ※国民年金に25年以上加入していた人が該当。

上記の@・Aの人が亡くなった場合には、掛金の納付要件が問われることとなります
納付要件を判断するのは死亡日の前日になります。国民年金に加入した時から、亡くなった月の前々月までの間で判断されます。そして、納付済期間と免除期間を合わせて、加入期間の3分の2以上があれば年金が支給されます。


ちなみに、平成28年4月1日よりも前に亡くなった場合には、亡くなった日の属する月の前々月までの直近1年間に掛金を滞納してさえいなければいいという特例もあります。
この特例は、障害基礎年金の条件と同様です。『亡くなった日』と『初診を受けた日』というところが違うだけなのです。