遺族基礎年金が受けられる人の条件とは?


遺族基礎年金を受給するには、『』がいることが条件となっています。さらに、その『子』に対しても条件があるのです。
その条件とはいったい何でしょうか?

@生計を維持されていた『子』

亡くなった人に生計を維持されていたかどうかが条件です。
生計を維持されているかというのは、年収が850万円未満であるかどうかです。実際には、年収850万円未満といえば、ほとんどの子が該当されます。
さらに、亡くなった時点に胎児であった子の場合、将来に向かって生計を維持していた子として無事に産まれてきた場合には、その子に対しても年金が支給されます


そして、その『子』が18歳の誕生日を迎えた年度の3月31日までが対象となっています。よって、子が高等学校を卒業するまでの間は、年金が支給されるということです。

ちなみに、その『子』が1級または2級の障害を負った子であればどうでしょうか?
子が20歳になるまで支給の対象となります。20歳からは、その『子』自身が20歳前の障害として、障害基礎年金をもらうことになるからです。

A婚姻関係であること

民法においては、婚姻をすると成人とみなされます。国民年金でも、婚姻をすると支給対象の子ではなくなってしまうのです。たとえ入籍はしていなくても、事実上の婚姻関係があれば、18歳未満の子であっても支給されません。

B妻と子は同居していること

妻は遺族基礎年金が支給されている子と生計を共にしていなければなりません。つまり、上で述べたような条件を満たした子と同居していなければ、妻は年金を受給することができないのです。
もちろん、妻自身も亡くなった夫の死亡当時は生計を維持されていた、ということが必要となります。