死亡に関する給付にはどんな種類があるの?


国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、その人の遺族に対して年金が支給されます。しかし、条件によっては年金をもらうことができなかったり、支給停止になる場合もあります。年金は本人に対してだけではなく、遺族への給付に対しても細かなルールがあるのです。


1.遺族基礎年金

遺族基礎年金が支給される人は、とても限定されています
夫であっても除かれていますし、妻だけであっても対象とはなりません。
それではどんな人が対象となるのでしょうか?

子のある妻』、または『』に限定されます。
支給額は約80万円で、さらに子供の人数に応じて一定額が加算されることになります


2.遺族厚生年金

サラリーマン(会社員)だった人が亡くなった場合、子のある妻には、遺族基礎年金遺族厚生年金が支給されます。
さらには支給される遺族の範囲が広いために、子のない妻や夫、父母、孫、あるいは祖父母までもが年金をもらえる対象となるのです。ただし、妻以外には年齢制限(※)がありますが、要件を満たすことで2階部分の遺族厚生年金を受けることが可能です。
※夫・父母・祖父母の場合は、原則として55歳以上であることが条件です。支給は60歳からとなります。


ちなみに、現在では、妻がもらう遺族厚生年金は、妻が死ぬまで支給されます。ただし、平成19年度から見直しがかかり、夫の死亡時に妻が30歳未満である場合には、5年間だけ遺族厚生年金が支払われることとなりました


遺族厚生年金の支給額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の約4分の3倍です。さらにこの他にも、厚生年金からは子のない妻に対し、40歳から65歳まで60万円弱が加算されて支給されます。このことを『中高年の寡婦加算』といいます。