3級よりも軽度の障害は一時金がもらえる?
厚生年金は、障害等級3級を認定しているだけではなく、もっと軽度な障害に対しても、『障害手当金』を支給しています。これが、『国民年金よりも厚生年金の方が保護が厚い!』と言われる理由の1つなのです。
ただし、この障害手当金を受けるには、いくつかの条件があります。
@厚生年金に加入している間に、医師または歯科医師の診療を受けている
こと。
Aその診療を受けた日から5年以内に傷病が治っている(症状が固定化さ
れている)こと。
B治った日に一定の(3級よりも軽度な状態※)障害状態であること。
※目安として、両眼の視力が0.6以下であるなどの『労働をする
には制限を受ける』ぐらいです。
C厚生年金の掛金の納付要件を満たしていること。
障害手当金は年金とは違い、あくまでも一時金です。
金額は障害厚生年金3級の年金額の約2倍です。ただし、サラリーマン時代の給与や厚生年金の加入期間によって、支給額は変わります。
そのため、サラリーマン時代が短かった人のための25年の保障もあります。さらには最低保障額も設定されています。
当分の間、最低保障額は119万2千円となります。
最後に、この障害手当金をもらうには手続があります。
障害手当金の裁定請求は、障害厚生年金と同様に行います。
窓口は社会保険事務所で、必要なものは、年齢を証明する書類(戸籍抄本など)や医師などの診断書、レントゲンフィルム、就労状況等申立書などがありますのでご確認下さい。