障害基礎年金や障害厚生年金の支給停止がある!?


労働基準法との調整によって、労働基準法の障害補償が受けられる場合には、6年間年金が支給停止となります。

この労働基準法とは、労働者を保護するための法律で、仕事中に起きた事故などによって障害を負ってしまった場合に、その労働者に対して一定の補償を支払う旨を事業主に義務づけているのです。

しかし、国民年金や厚生年金は、業務上の事故であっても業務外の事故であっても、年金は支給されます。そのため、業務上での事故によって障害を負ってしまった場合だと同じ障害に対して、労働基準法と年金制度の両方から年金が支給されることになってしまうのです。
そこで、労働基準法の障害補償が支払われている間の6年間は、労働基準法を優先させて、年金制度からは支給しない、という調整をしているというわけです。

あくまでも調整期間は『6年間』です。
6年が経過すると、国民年金や厚生年金からの年金の支給が開始されます。

また、労働者災害補償保険から災害補償(障害補償年金など)が支払われている場合には、労働基準法の補償は行われません。この場合は、障害基礎年金や障害厚生年金が全額支給されて、障害補償年金等が一部支給停止となります。


さらに、労働基準法の障害補償を受ける場合には、『障害基礎・厚生年金受給権者業務上障害補償の該当届』という書類を提出することとなりますが、補償を受ける権利を得てから10日以内に社会保険事務所に提出しなければなりません。