障害が悪化したら?〜年金額の改定〜
もし、傷病が治っていなかった場合、初診を受けた日から1年6ヶ月が経過すると、国はその時点で障害等級に該当するかどうかの判断をして認定します。これによって、傷病が完治していない人であっても、その人の生活は保障されて、安心して療養することができるのです。
そこで、障害が以前よりも悪化したとき、本人が年金額の見直しを請求することができます。その場合には、『年金額改定の請求書』という専用の書類を提出することとなります。
ただし、本人が請求する場合には条件があります。
年金が支給され始めた日から1年間は年金額の変更をすることができません!1年が経過しても、その後、国(社会保険庁長官)から障害の程度の審査を受けた場合には、その日から1年間は、審査で決定された障害等級のままで変更を請求することができないのです。
逆に、今度は障害が軽減した場合はどうなのでしょうか?
この場合も本人から改定の請求をすることができますが、もしも本人が請求をしなかったらどうなるのでしょうか?
もしも本人から請求をしなくても、国(社会保険庁長官)によって年金額の見直しが行われるのです。
年金を受給している人は、必ず、『現況届』という書類を提出することになっています。これは、年金を受給している人が自分の症状を報告するためのもので、毎年1回、誕生月の1月前頃に国(社会保険庁)から送られてきます。
もし、その現況届を提出しなかったらどうなるのでしょうか?
現況届を提出しなければ、支給されている年金は差し止められることになります。なので、年金を受給している人は誰でも現況届を提出しているのです。
よって、本人が年金額の改定の請求書を提出しなくても、国(社会保険庁長官)が現況届をもとに確認して、障害の状態に応じた年金が支払われるようになっているのです。
ただし、改定の手続はいつでもできるわけではありません!
65歳に達する日の前日までに、障害等級2級に該当していることが必要です。もしも3級のまま65歳を過ぎた場合には、その後に障害がどんなに悪化しても、年金額の改定請求はできないのです!請求をした場合には、その月の翌月から年金額が変更されます。
※ちなみに、65歳になる前に1度でも障害等級が2級以上に認定された人は、65歳を過ぎても改定の請求ができます。
最後に、年金額の改定請求をするときや現況届を提出する場合には、必ず、『診断書』を一緒に添付して提出しなければなりません。これは、障害等級の審査をするために重要なものになるので、請求前1月以内に作成されたものが必要となります。
さらに、診断書だけでは障害の程度の審査が十分に行われない場合には、レントゲン・フィルムなどの提出が必要となりますのでご確認下さい。