厚生年金からいくらもらえるの?<3級>
サラリーマンなどの会社勤めの人の年金は、自営業者と比べると確かに優遇されています。
1・2級の障害であれば2階建てで年金が支給され、それ以上に自営業者ではもらえない3級の年金も認められています。
障害等級3級の年金額は、2級の障害厚生年金とだいたい同じ金額です。しかし、3級にはプラスαがないため、たとえ扶養している配偶者がいたとしても、加給年金額は加算されないし、国民年金には3級はないので、子の加算もありません。
結局は、報酬に比例した年金額が支給されるだけなのです。
それではどのように年金額が計算されるのでしょうか?
障害等級3級の人も、1級や2級と同様に計算します。これには、サラリーマン期間が短い人のための『25年間保障』はありません。
たとえ25年の保障があったとしても、会社などから支払われている給与が低ければ、もらえる年金の額は低いのです。2級以上の障害のような、定額の障害基礎年金もありません。報酬比例部分だけの年金では、収入の低い人にとってはとても心細いものです。
よって、障害等級が3級の人には、年金額自体に最低保障があります。
年金額を計算して、59万6千円に満たない場合には、59万6千円が支給されることとなります。この金額は国民年金のフルペンション価額の約80万円の4分の3相当額となっています。
※ちなみに平成17年度からは、最低保障額があるのは3級の人だけではなくなりました。障害基礎年金が支給されない場合は、障害等級が1級や2級であっても、59万6千円が保障されることになります。