厚生年金からいくらもらえるの?<1級・2級>

厚生年金からいくらもらえるのか?
国民年金のように条件を満たせば一律の金額で支給されるのではなく、厚生年金はその人の加入期間によって変わってきます。

2級の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分とほとんど同じ計算式となり、給与の平均額に1000分の7.125(賞与も含めた場合は5.481)を乗じて、そこに厚生年金に加入していた期間(月数)をかけた金額となります。

1級の場合は、2級の1.25倍の金額となります。

上で述べたように、厚生年金に加入していた月数をかけるため、加入して間もない人の場合には、わずかな年金額しかもらえません。そこで、サラリーマンになって間もない人(25年に満たない人)の場合には、25年間(300月分)を最初から保障しているのです。ということは、25年間も厚生年金に加入していない人の場合は、25年間加入していたことにして年金額を計算するのです。


配偶者がいる場合はどうでしょうか?
障害等級1級、または2級の場合、さらに加算があります。
国民年金は『』に対して加算がありましたが、厚生年金では『配偶者』に対して加算します。配偶者の加算年金額は、当分の間、22万8600円となります。

ただし、この『加算』の対象となる配偶者には年齢制限があります
65歳未満(※)の人が対象となっているのです。配偶者自身が年金をもらうことができるようになるまで、加算年金額が加算されるように考えられています。
さらには、年金受給者と生計維持関係にあることも条件となっています。生計維持の状態がなくなった場合や、離婚した場合には加給年金額の支払が停止となります

※ちなみに配偶者が65歳に達した場合、加給年金額が全く支給されなくなるのではありません。配偶者がもらえる老齢基礎年金に『振替加算』という形によって加算されるのです。ただ、振替加算は配偶者の生年月日によって加給年金額よりも低い金額になってしまうこともあります。

さらに例外として。
配偶者が大正15年4月1日よりも前に生まれた人であった場合、振替加算が行われないために、65歳以降も加給年金額が加算され続けることもありますが、これはあくまでも例外です。

ではサラリーマンはいったいいくらもらえるのでしょう?

まずは障害基礎年金
2級だと国民年金から約80万円。さらに子が1人いる場合には、合計で約102万円となります。

次に障害厚生年金
平均給与を35万円とした場合、加入期間が短くても25年の保障があるため、約74万円になります。さらに配偶者がいる場合には加算され、97万6700円となります。

よって、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金を合わせると約200万円弱の年金が支給されることになります。

この障害に関して支給される年金には、税金はかかりません
しかも、年金をもらいながら仕事をしていても、年金が支給停止となることはありません
たとえ障害を負っていても働く意欲さえあれば、たくさんの収入を得ることも可能なのです。