国民年金からいくらもらえるの?


障害基礎年金は、障害の程度によって決定されています。
1級は99万円、2級は約80万円で、1級は2級の1.25倍となっています。


この金額は、条件だけ満たしていれば、国民年金に加入した期間や掛金の支払総額に関係することなく、一律でこの金額が支給されます


さらに、生計を維持している子がいる場合には、『子の加算』があり、1人目・2人目はそれぞれ子に22万6800円が、3人目以降の子には、1人につき7万6200円が加算されることになります。


しかし、その『』には条件があります。
18歳の誕生日を迎えた年度の3月末までの子が対象となります。障害給付でも高校を卒業するまでは加算の対象とされています。
さらに、子も1級や2級の障害状態だった場合、20歳に達するまでは引き続き加算の対象となるのです。

では、子が20歳を過ぎたらどうなるのでしょうか?
大丈夫です。20歳からは子自身が条件を満たせば、20歳前障害として障害基礎年金を受け取ることになります。


さらに生計を維持されている子はどうでしょうか?
生計を同じくしていて、年収850万円以上の収入を得ていない子に限定されます。その後も年収850万円を越えた場合には、加算の対象から外れることとなります。


ここで注意点!
障害基礎年金がすでに支給されていた時に子供ができた場合、その子は加算の対象とはなりません!年金が支給されることになった時点ですでに胎児であった場合には、加算の対象となりますのでご注意下さい!