障害基礎年金と障害厚生年金の関係は?


【例題@】
障害基礎年金2級と障害厚生年金2級を支給されていた太郎さんが会社を退職し、自営業を始めました。太郎さんは60歳にはなっていないので、退職後は国民年金に加入しました。その後、あらたに2級の障害を負ってしまったのですが、この2つの障害をあわせると1級の状態になってしまいます。
年金はどうなるのでしょうか?

【解説@】
まずは国民年金。サラリーマン時代の障害基礎年金2級とあらたに負ってしまった障害基礎年金2級をあわせた1級の障害基礎年金が支給されます。
次は厚生年金。後から負ってしまった障害は、会社を辞めてから、つまり厚生年金を脱退してしまってからの障害です。しかし、厚生年金も1階部分の国民年金にあわせ、1級の障害厚生年金を支給することとなっています。よって、太郎さんは国民年金から1級の障害基礎年金が、厚生年金からも1級の障害厚生年金が支給されます。

上記の例題は、サラリーマンから自営業者になった場合ですが、それとは逆に自営業者からサラリーマンになった場合も同様です。
はじめの障害が厚生年金に加入していなかったとしても、あらたに負ってしまった障害が厚生年金に加入しているときの障害であれば、はじめの障害と後の障害をあわせた、障害厚生年金が支給されることとなります

というように、2階建ての年金であれば、国民年金・厚生年金ともに同じ障害等級に調整されるようになっているのです。この調整は『2級+2級の障害』だけではなく、『2級+その他障害』でも同様です。上下の年金が同じ障害等級になるように、障害厚生年金と障害基礎年金が改定されるのです