障害給付を受給している人がさらに障害を負った場合は?
すでに障害給付をもらっている人が、新たに別の2級の障害を負ってしまったら・・
年金はどうなるのでしょうか??
すでに年金をもらっているはじめの2級の障害と、後から負ってしまった2級の障害をあわせた年金が支給されます。このことを『併合認定』といいます。
よって、2つの障害をあわせて障害等級を出し直すために、今まで支給されていた2級の障害基礎年金は消滅することとなります。
厚生年金の場合でも同様です。
国民年金と同じく併合されます。ただ、はじめの障害も後の障害も『2級以上』の障害が対象となっている点だけ注意が必要です。
ただ、厚生年金の場合は、3級の障害も認められています。
しかし、この『併合認定』の場合は前後の障害が2級以上の人を対象としています。ただし、はじめの障害が軽減して3級の状態になっても、1度でも2級と認められた障害であれば、『3級+2級』の併合認定がされます。
次にすでに2級の障害を負った人が、新たに2級には達しない軽度の障害を負った場合。
上記で述べたことによると、「国民年金では2級の障害でなければ障害として扱わない」という大きな基準がありました。
しかし、この不都合を解決するために、平成元年に『その他障害(※)』という軽度の障害状態が認定されたのです。これによって、はじめの障害と後から負った『その他障害』をあわせて、障害の状態が悪化する場合には、年金額を改定できるようになりました。その結果、今までは障害等級が2級とされていた人であっても、1級になれるようになったのです。
※その他障害とは、1級や2級には該当しない、軽度な障害を表しています。厚生年金の場合では3級の障害もこの「その他障害」に含まれます。
併合改定ができる条件として、はじめの障害は2級以上となっています。ただ、一度でも2級以上に該当していれば、併合するときに障害が3級となっていても、年金額の改定をすることができます。
申請は、『2級+その他障害(年金額の改定)』では、65歳に達する日の前日までに請求をしなければなりません。『障害基礎年金額改定請求書(その他障害用)』という専用の用紙があるので、それを社会保険事務所や役場に提出します。
※ちなみに(2級+2級)の併合認定には、上記のような請求期限はありません。