軽度の障害を合わせて障害等級2級になる
障害基礎年金が支給されるのは、障害等級が2級からです。
しかし、こんな場合はどうでしょうか?
両眼の視力が0.1。さらに40p離れるだけで会話が聞こえない状態。
これらの障害等級はそれぞれ3級。
それぞれの障害は比較的軽度の障害であり、障害等級は3級です。しかし、あくまでそれぞれは3級であっても、日常生活を送る本人にとっては大きな支障になることは間違いありません。
このような人を救うために、『はじめて2級』という考え方が存在しています。これは、全部の障害を合わせて障害等級が2級以上に該当した場合に障害基礎年金が支給されることになっています。
この2級以上と認定されるきっかけになった傷病を『基準傷病』といい、その障害を『基準障害』といいます。
しかし、障害基礎年金が支給される要件があります。
@掛金納付条件
本来、障害に対して年金をもらう場合には、『初診を受けた日に国民年金に加入していること』、『掛金の納付要件を満たしていること』が基準となっていますが、『はじめて2級』の場合では、『基準傷病』についてのみでOKです。2級のきっかけとなった基準傷病が、年金に加入している期間内に初診日があって、掛金の納付要件を満たしていればOKです。
A2級以上に該当する期限
65歳に達する日の前日までに2級以上に該当していることが条件です。事後重症とは違い、障害等級が2級の状態であると認められていれば、年金の請求は65歳を過ぎていても大丈夫です。
最後に、厚生年金でも同様です。2級以上の障害厚生年金が支給されることとなります。