障害認定日の後で障害等級に該当するときは?


年金をもらうためには、障害認定日に障害等級に該当することが条件となっています。しかし、障害認定日の後で障害が悪化して障害等級に該当した場合には、年金が支給されます。これを『事後重症』といいます。


ただし、事後重症が認められる期間は決められています。
65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに障害等級に該当しなければなりません。障害基礎年金の場合だと、1級または2級、障害厚生年金の場合では1級、2級、3級の状態です。


さらに、裁定請求書を提出することも重要です!
この届出も65歳に達する日の前日までに完了しなければなりません。
もし65歳を過ぎてしまうと、実際に障害等級に該当していたとしても年金は支払われることはありません。
裁定請求書を提出すれば、その月の翌月から年金が支給されます。