国民年金未加入時の障害に支給される年金とは?
『20歳前の障害』についても年金はもらえます。
本来、障害基礎年金をもらうためには、初診を受けた日に国民年金に加入していることが必要となっています。しかし、国民年金に加入できない人もいるのです。なぜなら、自営業者(第1号被保険者)や専業主婦(第3号被保険者)は、20歳以上でないと加入できないのです。
20歳前の人はもちろん国民年金に加入していないので、掛金は支払っていません。けれども、福祉年金を考えを受け継いで、国民年金では『20歳前の障害』についても年金を支給しているのです。
ではこの『20歳前の障害』に対しての年金は、いつもらえるのでしょうか?
まず、20歳前の障害についての年金をもらうためには、20歳前に初診を受けておくことです!
ただ、実際に年金が支給されるのは20歳になってからとなります。たとえ、障害と認められても年齢が20歳にならなければ年金はもらえないのです。もしも障害認定日が20歳になった後にくる場合は、障害認定日以後に裁定請求書を提出し、その翌月から支払われることになります。
支給される年金の金額は、通常の障害基礎年金と同様に、1級は約99万円(2級の額の1.25倍)、2級は80万円です。
ただし、『20歳前の障害』独自の年金の支給停止があります。
どんな場合かというと、
@別の法律で年金が支給される場合
※公務員を対象とした「恩給法」や一般の労働者を対象とした
「労働者災害補償保険法」などから年金が支給される場合。
A監獄・労役場などの施設に拘禁されて、有罪が確定した場合
B少年院などの施設に収容されている場合
C日本国内に住所を持っていない場合
D前年の所得が一定額(※)を超過する場合
※所得が360万4千円を超えると年金の2分の1がその年の
8月から翌年7月までの間、支給停止となります。さらに4
62万1千円を超える場合は、全額支給停止です。
次に同じ20歳前の障害であっても、サラリーマンとして働いている場合は違ってきます。
サラリーマンであれば国民年金に加入していて、掛金も給与からきちんと天引きされています。この場合には、上で述べたような@〜Dの支給制限のない、障害基礎年金が支給されます。たとえ年齢で見れば同じ20歳前の障害であっても、掛金を支払っている人と全く支払っていない人では違うのです。
ちなみにサラリーマンであれば、『障害厚生年金』が支給されます。
最後に、20歳前の障害だけに限らず、『強制加入』ではないために任意加入をしていなかった人のためにも、障害を負った場合に、『特別障害給付金』が支給されるようになりました。
この対象者は、昭和61年3月までの専業主婦と、平成3年3月までの学生で、この間に障害を負った人です。国が任意加入制度のピーアール不足を認めたことをきっかけにして導入されたのです。
給付金の額は、1級が60万円、2級は48万円です。