障害基礎年金や障害厚生年金が支給される条件とは?B


掛金を支払っていなければ年金は支払われません。
掛金を支払った期間と免除期間を合わせて、加入期間全体の3分の2以上あることが必要です。


つまり、『全期間の3分の1以上が滞納していないこと』ということが要件とされるのです。
最近ではきちんと掛金を支払っている人たちを救う制度もあります。

その制度とは、平成28年4月1日前までに、病院での初診を受けている65歳未満の人であれば、直近1年間の加入期間だけで、掛金の納付要件を判断する、という特例です。
よって、最初に述べたような『掛金を支払った期間と免除期間を合わせて、加入期間全体の3分の2以上』がなかったとしても、直近1年間に滞納した月さえなければ認められるというわけです。


初めて病院にかかった日(初診日)の前日の時点で掛金の納付要件を判断します。もしも怪我などをした後に滞納した掛金を支払うことができるのであれば、納付要件を問う意味がないからです。
よって、初診日の前日に、初診日の月の前々月分までの掛金の支払状況を確認します


厚生年金も同様に納付要件が問われます。
厚生年金も国民年金の納付要件で判断します。
これは、『障害を負った時はたとえ掛金を支払っていても、年金がもらえない』人も存在する、ということなのです。


年金をもらうためには、滞納さえしなければいいのです。
極端に言えば、免除期間だけでも納付要件を満たすことは可能です。もしもの事故に備えることができるのです。

学生や20歳代の納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、障害では違います。『掛金を支払った期間』も『納付特例期間』も同等の扱いなのです。よってもらえる年金額も変わりません。

つまり、『滞納』と『免除』とでは大きな違いがあるのです!