障害基礎年金や障害厚生年金が支給される条件とは?A
国民年金に加入しているだけでは年金をもらうことができません。
『障害状態であること』を認めてもらうことが必要です。
障害の状態にあるかどうかを判断する日のことを『障害認定日』といいます。
それでは、いつを障害認定日とするのでしょうか?
怪我や病気になってしまったすぐでは症状が安定していません。
症状が不安定な状態では、障害等級に該当するかどうかを判断することができないのです。
そこで傷病が初診から1年6ヶ月以内に治った(※)場合には、その治った日に障害の等級を認定します。
※『治った』というのは、完全に治っている状態のことではありません。
全ての治療を終えた結果、その症状が長期にわたって固定された状態を指しています。もしもリハビリの段階であれば、その怪我は『治った』状態となるのです。
しかし、症状がなかなか安定しない場合。
初診を受けた日から1年6ヶ月経過したら、その日を障害認定日としています。
たとえ症状が固定化していなくても、1年6ヶ月後の日には、障害の程度を判断するのです。
この日の傷病の症状が、国民年金で1級または2級、厚生年金で1級・2級・3級に該当すれば、年金をもらう権利が得られることとなります。