障害基礎年金や障害厚生年金が支給される条件とは?@
【障害基礎年金】
年金がもらえるかどうか。
その判断は、まず病院に行ったときに国民年金に入っているかどうかです。
国民年金に加入している間に病院での初診を受けることがポイントです。
自営業者や専業主婦の方であれば、20歳以上60歳未満の間です。
例題@
花子さんは65歳から老齢基礎年金をもらう予定でしたが、その前の62歳のときに障害を負ってしまいました。現在は国民年金に加入していません。障害基礎年金はもらえるのでしょうか?
答え@
国民年金に加入してはいませんでしたが、強制加入が義務づけられていない60歳以上65歳未満の人は、初診日に国民年金に加入をしていなくても、日本に住んでいれば、例外的に障害基礎年金が支給されます。
例題A
太郎さんは自営業者で海外に住んでいます。もし障害を負ってしまったら年金はもらえるのでしょうか?
答えA
自営業者が海外に住んでいる場合には、国民年金に加入しなくてもいいことになっています。
しかし任意で加入をしていなければ、障害基礎年金は支給されません。よって、太郎さんはもらえないことになります。
もしも60歳を過ぎていたとしても、障害基礎年金は支給されるのです。
【障害厚生年金】
ポイントは、厚生年金に加入している間に、病院での初診を受けることです。
厚生年金に加入していれば、それと同時に国民年金にも加入していることになるので、障害厚生年金のほかに障害基礎年金も支給されることとなります。