障害に関する年金のこと
公的年金は老後の生活保障だけではなく、障害者になった時も年金が支給されます。
障害の程度は3段階に分けられています。
@1級
一番重い障害です。例えば両手の指を全て失ってしまい、介護を必要とする状態のことです。障害基礎年金だけで約99万円が支給されます。
A2級
日常生活にさえ支障をきたし、労働が困難な状態のことです。例えば、片手の指を全て失ってしまうといった状態などが該当します。障害基礎年金は約80万円支給されます。
B3級
働けるとしても、かなりの制限を受けるような状態のことです。障害基礎年金は支給されません。
※厚生年金に加入している場合、1・2級に該当する人の場合だと障害基礎年金のほかに障害厚生年が支給されます。3級の人の場合は、障害基礎年金は支給されませんが、厚生年金に加入していれば障害厚生年金がもらえます。
ただし、ここで注意をしなければいけないことがあります!
障害の状態に該当したとしても、何もしなければ年金はもらえないのです。
年金の支払を請求するためには、『裁定請求書』という書類を提出しなければなりません。その際に障害があることを認めた病院の医師の診断書を添付することが必要となります。これは、レントゲンフィルムなどと一緒に、住所地の市区町村役場などに提出することになるのです。