掛金が免除されることがある?
掛金が免除されることがあります。
本来は国民年金に加入している全ての人が支払うべきものではありますが、事情によっては掛金を支払わず済む場合もあります。
それは、『掛金の免除』です。
掛金の免除には2種類あり、『全額免除』と『半額免除』とがあります。これは第1号被保険者に限り認められています。
会社員や専業主婦、または任意加入被保険者には利用することができません。
全額免除には、『法定免除』・『申請免除』・『学生納付』・『20歳代納付特例制度』があります。
さらに掛金が免除される場合には、
<法律上免除(法定免除)>
@生活保護法の生活扶助を受けている場合
A障害等級が1級または2級の障害者である場合
これらは届出を行うことによって免除されます。
<申請して免除(申請免除)>
@所得がない場合
A生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
B地方税法で定められている障害者の場合
C寡婦(未亡人)で年収が125万円以下の場合
これらは社会保険庁長官に申請をし、認可されれば保険料が免除されます。
<学生のための免除制度>
平成12年4月より、学生納付特例制度が設立され、学生本人の所得が一定額以下であれば、掛金が免除されることになりました。
免除となる所得の基準は、年収が118万円以下の場合で、もしも免除対象の学生に扶養親族がいれば、その被扶養者の数によって、年収の制限がもっと高くなります。
<20歳代若年者の免除>
学生ではありませんが、就職難・失業中の20歳代の若者に対して、免除される制度が設立されました。掛金の滞納が続いてしまい、年金をあきらめる若者に対し、ストップをかける目的です。しかしこの制度はあくまでも特例であり、その期限は平成27年6月までとなっています。
ちなみに平成18年7月からは、免除区分が4段階となります。
『全額免除』・『4分の3免除』・『半額免除』・『4分の1免除』