専業主婦はどうするの?
自ら届出をしなければ、『第3号被保険者』とは認めてもらえません。
では、どんな時に届出を出せばいいのでしょうか?
<女性の場合>
@20歳未満の妻が20歳になった時
社会保険事務所へ『資格取得届』を提出する必要があります。(14日以内)
AOLが結婚して退職した時
『種別変更届』を提出します。第3号被保険者となる場合には、14日以内に提出しなければなりません。
B無職の20歳以上の女性が結婚した時
『種別変更届』を提出します。(14日以内)
C夫が会社員から共済組合員に変更になった時
『種別変更届』提出します。(14日以内)
平成14年4月からは、これらの届出について、配偶者(第2号被保険者)の事業主や共済組合などを経由して手続されることとなりました。
これらの手続をきちんと行わないと、『第3号被保険者』として認定されず、年金の掛金を支払っていないことになってしまいます。
掛金を徴収する権利は、2年の時効で消滅してしまうため、将来、年金をもらう権利を得られなくなってしまうこともあります。
そこで特例として、平成17年4月前のものであれば、何年前でもさかのぼって第3号被保険者期間と認められることとなりました。もしも届出を出し忘れている場合には、今からでも手続きをしましょう!
ちなみに、現在、第3号被保険者であり、これから第3号被保険者に該当しなくなる場合には、次の届出が必要になります。
@夫が退職したり、夫と離婚した場合
A専業主婦だったが就職した場合
これらの場合には、14日以内に『種別変更届』を提出する必要があります。