任意加入被保険者とは?

任意加入被保険者とは、国民年金に強制加入の必要がない人について、任意で国民年金に加入する人のことをいいます。

国民年金は原則、全ての人が強制加入となり、それらの人は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者と3つの分類がありました。
しかし、この3つに属さない、すなわち国民年金への強制加入が必要のない人もいます。
この強制加入が必要のない人がどうして国民年金に任意で加入するのか、その例をあげてみましょう。


@老齢に関して、他からの年金がもらえる場合
被用者年金制度(厚生年金や共済組合など)からすでに老齢に関して年金が支給されている場合は、国民年金に加入し続けて老齢基礎年金の額を増やす必要のない人もいます。たとえ今、自営業者であっても、過去、勤め人の時に掛けていた老齢厚生年金がもらえる場合には、第1号被保険者として強制加入する必要がないのです。適用除外です。それでも国民年金に任意加入したいのであれば、引き続き、60歳から65歳まで被保険者となることは可能です。


A60歳をすぎている場合
第1号被保険者には年齢制限があり、それは20歳以上60歳未満です。
老齢基礎年金は65歳から支給されます。
この強制加入を60歳で終えて、年金の支給が開始される65歳までの5年間を、任意加入することが可能です。60歳以上65歳未満の自営業者や無職の方は、引き続き国民年金に加入することができます。


B海外に住んでいる場合
外国で生活をしている自営業者の人は適用除外です。
この人たちの中で、日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人は、任意で加入することができます。


さらに、掛金を25年以上支払うことで、年金をもらえる権利が得られましたが、さらに支払った掛金が40年に近づけば近づくほど、年金額が満額に近づいていきます。もらう年金を増やしたいのであれば、少しでも多く掛金を支払うことが大事です。

しかし、65歳になっても、いまだ加入期間の25年には到達しない人。
その人は70歳未満まで加入することができます。ただし、これは特例のため、生年月日による制限があり、昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象となっていますのでご注意下さい!
ただし、70歳になるまでに「年金をもらう権利」を得ると、その時点で任意加入はできなくなります。