年金をもらうにはどんな条件が必要なの?
まずは資格を取得します。
第1号被保険者の資格を取得するのは、20歳の誕生日の前日になります。
第2号被保険者の資格を取得するのは、厚生年金や共済組合に加入した時で、基本的には入社した日となります。
第3号被保険者の資格を取得するのは、20歳以上60歳未満で、被扶養者となった日になります。
次に資格を喪失します。
死亡した時は、その翌日が喪失日となります。
第1号被保険者や第3号被保険者は、60歳に到達した時点(誕生日の前日)で資格を喪失します。また、第1号被保険者は、日本で居住しなくなった場合、その日の翌日などに資格を喪失します。第3号被保険者が扶養者でなくなった場合、その日の翌日に資格を喪失します。
次は加入期間です。
加入期間は月単位で計算します。資格を取得した月から、資格を喪失した日の前月までが期間となります。
国民年金に25年加入しなければ、年金はもらえません。
この25年(300月)には、掛金を滞納した期間は含められていません。あくまでもこの25年というのは、納付済期間や免除期間などをあわせたものになります。
ちなみに厚生年金や共済年金についても、25年加入期間があることを前提として、それぞれの年金が支払われることとなります。