第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、第2号被保険者(サラリーマン,OLなど)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(または夫)をいいます。
国民年金は、昭和61年の改正によって、全国民共通の基礎年金という位置付けになり、このときに全ての人が国民年金に加入することとなりました。
厚生年金や共済組合に加入している人も、同時に国民年金にも加入しているため、厚生年金などがから支払われる年金の条件は国民年金に加入した期間によって判断されることとなります。
さらに、新法によって、「婦人年金権の確立」が計られましたが、その後の昭和61年4月1日以降の新法によって、「一人一年金の原則」が確立されました。全ての人が自分自身の年金を受け取る構想がうち出され、婦人も独立して国民年金に加入させるために、第3号被保険者ができたのです。
しかし、強制加入させることになったものの、専業主婦にとっては掛金を支払うことがとても難しいことです。そのため、『第3号被保険者該当届』を提出することによって、第3号被保険者期間の掛金は納付済となる仕組みとなりました。
この届出を忘れずに提出していれば、国民年金の掛金が、毎月納付されていることになるのです。
しかし、この主婦の国民年金の掛金は、いったい誰が支払っているのでしょうか?
第3号被保険者の掛金は、夫を含めた第2号被保険者全体の掛金に含まれているのです。
第2号被保険者が毎月支払っている厚生年金の掛金には、本人の掛金と第3号被保険者の国民年金の掛金が含まれているのです。
しかし、これはあくまでも勤め人に扶養されている妻などの場合です。
もしも、夫が自営業者の場合(第1号被保険者)、その妻はたとえ専業主婦であっても、第1号被保険者として、夫とは別に国民年金の掛金を支払わなければなりません。