確定拠出年金は2種類
確定拠出年金には、『企業型年金』と『個人型年金』の2種類があり、それぞれに特徴が違っています。
1.企業型年金
対象者は企業で働く60歳未満の第2号被保険者です。
掛金は事業主が負担をしており、その拠出額は年金規約に基づいています。ただ、この拠出金額には限度額が設けられおり、厚生年金基金や適格退職年金などに加入している企業の場合では、月額2万3千円が上限となっています。逆に、厚生年金基金や適格退職年金などには加入していない企業の場合だと、月額4万6千円が上限となります。
2.個人型年金
対象者は第1号被保険者、および企業の従業員のうち、企業年金などの支援を受けていない第2号被保険者の人です。
この年金は国民年金基金連合会が実施する制度です。
掛金は個人が全額負担し、たとえ加入者が企業の従業員の場合であっても、個人負担(※)となります。(※事業主による給与からの天引きは可能)
拠出限度額は、厚生年金基金や適格退職年金などの対象となっていない第2号被保険者の場合は、月額1万8千円が限度です。また、自営業者などの第1号被保険者の場合では、月額6万8千円が限度となります。ただ、国民年金基金に加入している場合には、基金の掛金と合算した金額の限度が月額6万8千円となります。
3.税制上の措置
@拠出時
企業型年金の場合では損金に算入され、給与所得課税も行われ
ません。個人型年金の場合では、掛金の全額が所得控除の対象
となります。
A運用時
利子や配当に対して、特別法人税や特別住民税が課税されます。
しかし、平成19年度までは『凍結』となっています。
B給付時
老齢給付金(年金)は公的年金等控除を受けることか可能です。
さらに雑所得として処理することができます。老齢給付金(一時金
)では、退職所得扱いとなります。