離婚したら、年金はどうなるの?
現在、専業主婦の方が離婚をすれば、老後にもらえる年金は自分の老齢基礎年金のみとなってしまいます。夫に支払われる厚生年金は夫名義になっているため、妻が受け取ることはできません。
たとえ、過去に妻が会社勤めをしていたとすれば、その間の厚生年金がもらえることにはなりますが、短期間の場合であれば少額しかもらえません。
しかし!
平成19年4月からは、婚姻期間中に相手が支払った厚生年金は、その2分の1が上限として分割することが可能となりました。しかしここで重要なことは、『平成19年4月以降に離婚する』ということです。婚姻期間中のものであれば、過去にさかのぼって分割することができるのです。
ただ、分割する際には、夫婦で協議した上で社会保険事務所へ届け出をすることが必要です。もしも、夫婦間では合意することができない場合には、裁判で分割することとなります。
さらに請求は離婚後2年以内にしなければいけません!なるべく早い時期に請求をしておきましょう。
さらに平成20年4月からは、夫婦の合意がなくても、当然に2分の1がもらえることとなります。実際に働いて厚生年金を納めているのは夫であっても、内助の功で妻は半分を受け取ることができるのです。
ただし、分割の対象期間は平成20年4月以後の第3号被保険者期間のみとなります。