第1号被保険者とは?

第1号被保険者とは、国民年金に加入している、自営業者・学生・無職の人など、サラリーマン以外の人を指しています


現在、国民年金に強制加入している人は3つの種類に分けることができ、それぞれ、『第1号被保険者』・『第2号被保険者』・『第3号被保険者』と呼ばれています。

このうちの第1号被保険者とは、日本国内に住所をもち、20歳以上60歳未満の人で、さらに勤め人ではない人のことをいい、第1号被保険者として、国民年金に強制加入することとなっています。

第1号被保険者の例を具体的にあげてみると・・・
 ・国会議員
 ・日本に在住している、20歳以上60歳未満の外国人  

外国人でも第1号被保険者となる理由として、「第1号被保険者になるための条件の中には『日本国籍』は不必要で、日本に在住していればいい」ということがあげられます。
ただし、この条件を満たした外国人も第1号被保険者として掛金を支払うこととなりますが、短期の滞在であれば将来の年金に結びつくことはありません。そのために、『任意脱退』と『脱退一時金』の制度が設けられています。


さらに、
 ・60歳以上65歳未満の人
 ・海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
の場合は、第1号被保険者としては適用除外となっており、国民年金に強制加入をする必要はありません。しかし、国民年金への加入を希望される場合は、任意で加入することが可能です。

ちなみに、65歳以上70歳未満の人でも、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、受給資格期間(原則25年)を満たすまでの間、特別に任意加入ができる制度もあります。


国民年金に任意に加入した人たちのことを、『任意加入被保険者』といいます。この任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様に扱われます。