1人で複数の年金がもらえるの?
『一人一年金の原則』
1人の人がもらえる年金は1つとなっています。
しかし、1人で複数の年金をもらうことができる場合もあるのです。
<例@>
障害基礎年金をすでにもらっているAさん。
65歳になれば老齢基礎年金が支給される予定です。
このAさんは、65歳以降は2種類の年金をもらうことができるのでしょうか?
<答@>
年金の原則である「一人一年金の原則」
この原則が適用されるので、Aさんは障害基礎年金か老齢基礎年金のどちらか1つを選択することとなります。よって、どちらか有利な方が支給されるということです。
<例A>
会社員であるBさん。
65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる予定ですが、この年金の場合もどちらか1つだけを選択することになるのでしょうか?
<答A>
老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらも「老齢」という理由で支給される年金のため、同じ支給事由の年金はどちらも支給されることとなります。よって、どちらか選択する必要はありません。
ちなみに平成18年度からは、障害者自身の掛金を無駄にしないために、障害者が自立できるようにと、65歳以上の人に限定して、例え理由は違っていても障害基礎年金については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と合わせてもらえることとなりました。
<例B>
Cさんは夫に先立たれ、遺族厚生年金をもらっています。
さらに65歳からは自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえる予定になっていますが、いったいどの年金をもらえばいいのでしょうか?
<答B>
@老齢基礎年金 と 老齢厚生年金
A老齢基礎年金 と 遺族厚生年金
65歳を過ぎると、「老齢基礎年金」と被用者年金制度の
「遺族給付」は同時にもらうことができます。
B老齢基礎年金 と 老齢厚生年金の半分 と 遺族厚生年金の3分の2
人それぞれに有利・不利がありますので、ご自身の場合に置き換えて計算してみるといいでしょう。