長生きすれば得!?<繰下げ制度>
繰下げ制度とは、65歳で老齢基礎年金を受給することができる人が、66歳になるまでに年金を請求していなければ、繰下げを申請することができる制度です。
年金を受給する時期を遅くすれば、その分増額される率が高くなっていきます。よって、長生きすればするほどに繰下げた方が有利となるのです。
ただし、昭和16年4月2日以降の生まれた人の繰下げは、繰上げの際に減額率が改正されたように、繰下げの増額率も見直され、最大で1.42倍となっています。
この改正に従って70歳で繰下げをすると、年金額が逆転するのは82歳の時点となります。よって、平均的な寿命よりも長生きすると思われる場合には、繰下げた方が得になりますね。
ちなみに、厚生年金の繰下げ制度は平成14年度から廃止されていましたが、なぜか平成19年4月1日以降に再度復活します。繰下げる場合は、老齢基礎年金も一緒に繰下げることとなります。
※繰下げ制度の廃止前(平成14年4月以前)に65歳になっていて老齢厚生年金の請求をしていない場合には、経過措置として、今現在も老齢厚生年金の繰下げが可能となっています。
<繰下げ受給の増額率>
受給権取得から申出 昭和16年4月1日以前 昭和16年4月2日以降
(前月)までの期間 に生まれた人の増額率 に生まれた人の増額率(※)
1年(66歳) 12% 8.4%
2年(67歳) 26% 16.8%
3年(68歳) 43% 25.2%
4年(69歳) 64% 33.6%
5年(70歳 88% 42.0%
(※)増額率は、「繰下げた月数×0.7%」によって計算。