長生きすれば得!?<繰下げ制度>

繰下げ制度とは、65歳で老齢基礎年金を受給することができる人が、66歳になるまでに年金を請求していなければ繰下げを申請することができる制度です。


年金を受給する時期を遅くすれば、その分増額される率が高くなっていきます。よって、長生きすればするほどに繰下げた方が有利となるのです。


ただし、昭和16年4月2日以降の生まれた人の繰下げは、繰上げの際に減額率が改正されたように、繰下げの増額率も見直され、最大で1.42倍となっています。
この改正に従って70歳で繰下げをすると、年金額が逆転するのは82歳の時点となります。よって、平均的な寿命よりも長生きすると思われる場合には、繰下げた方が得になりますね。


ちなみに、厚生年金の繰下げ制度は平成14年度から廃止されていましたが、なぜか平成19年4月1日以降に再度復活します。繰下げる場合は、老齢基礎年金も一緒に繰下げることとなります。

※繰下げ制度の廃止前(平成14年4月以前)に65歳になっていて老齢厚生年金の請求をしていない場合には、経過措置として、今現在も老齢厚生年金の繰下げが可能となっています。


<繰下げ受給の増額率>

受給権取得から申出 昭和16年4月1日以前 昭和16年4月2日以降
(前月)までの期間  に生まれた人の増額率 に生まれた人の増額率(※)

  1年(66歳)          12%            8.4%
  2年(67歳)          26%           16.8%
  3年(68歳)          43%           25.2%
  4年(69歳)          64%           33.6%
  5年(70歳           88%           42.0%

 (※)増額率は、「繰下げた月数×0.7%」によって計算。