働きながら年金をもらう〜在職老齢年金A〜


ところで、厚生年金はいったいいつまで加入すればいいのでしょうか?
会社に勤めて仕事をしている限りは、70歳まで厚生年金に強制加入しなければいけません
これは、平成14年4月から、強制加入の期間がさらに5年間延長したためです

よって、たとえ60歳から65歳までの60歳前半の老齢基礎年金が給与と調整されながら支給されていたとしても、それと同時に厚生年金に加入しているので、月々の掛金は支払わなければなりません

さらに、掛金を支払わなければいけないだけじゃなく、平成14年4月からは、65歳から70歳までの在職老齢年金(60歳後半の在職老齢年金)が設けられて、在職老齢年金によるカットは70歳まで延長されることとなったのです
しかも平成19年からは、70歳を過ぎたとしても、高額所得者は勤めている限り、適用されてしまう予定なのです。※しかし70歳以降の掛金の徴収はありません


ところで、60歳前半の在職老齢年金と、60歳後半の在職老齢年金とでは、何が違うのでしょうか?


支給される年金と勤めていることによる給与の額に応じて、年金がカット(支給停止)されるということは同じです。しかし、相違点もあります。


@老齢基礎年金はカットされない!
  60歳前半の在職老齢年金は、特別支給の老齢厚生年金
  (定額部分+報酬比例部分)がカットの対象となっていましたが、
  60歳後半の在職老齢年金は老齢厚生年金(報酬比例部分に
  相当)のみがカットされることとなります。

A老齢厚生年金(月額)+給与の合計が48万円以下の場合はカットされない!
  60歳後半の在職老齢年金は、老齢厚生年金(月額)と給与の
  合計金額が48万円以下であれば、仕事をしていても全額年金
  は支給されることとなります。

B老齢厚生年金(月額)+給与の合計が48万円を超える場合
  年金と給与を合計して、48万円を超えた額の1/2がカットされる
  ことになります。


ちなみに、掛金を支払った期間が少なくて、老齢基礎年金や老齢厚生年金が支給されない人は、70歳以降も厚生年金に加入することができます。ただし、本来は事業主も負担する掛金は、この場合、事業主の同意がない限りは全額自己負担となります。