働きながら年金をもらう〜在職老齢年金@〜
働きながらも年金をもらうことができます。
働きながら、60歳前半の老齢厚生年金を支給されている場合は、その支給される年金額が違ってきます。
昔は、仕事をするともらえる年金が減ってしまうことが多く、年金の支給が開始される60歳になると仕事を辞めてしまう人が多かったようです。
そのため、まだ働きたい気持ちはあるものの、年金を減らされてしまうのは困る・・・だから仕事は辞めよう・・・と思う人たちの働く意思が削がれないように、平成6年には、給与と年金額の合計額が、もっと有利になる仕組みを整えることになりました。
さらに、平成17年には仕事をしているだけで一律に2割をカットするという今までのルールを廃止することとなったのです。
このことによって、給与と年金額しだいでは、何も調整されずに全額支給されることも可能なのです。
また、平成16年度からは、給与の中に過去1年間に支給されたボーナスも含めて計算することになりました。ボーナスを12ヶ月で割った額を足しています。
しかし、給与と年金(月額)を足して、合計28万円以上となる場合には、年金がカット(支給停止)されることになります。定額部分や報酬比例部分がカットされる場合には、カットされた年金からさらに支給停止となります。
そして、どんどん給与の額が増えるほど、支給される年金額は減っていきます。例えば、60歳以降の給与の額が高い人は、在職中の年金の全額が支給停止になる人さえもいます。
だからといって、損をしているわけではありません!
退職後は年金の支給停止がなくなって、本来の年金がもらえます。
さらに、在職中は年金が支給されながらもなお、厚生年金に加入し続けたのですから、退職後は厚生年金の加入期間も増えているのです。よって、退職、または65歳になった翌日から1月が経過した時に、在職中の期間を含めて年金額を再度計算しなおす、ということになるのです。
【60歳前半の在職老齢年金計算方法】
@基本月額+総報酬月額相当額(28万円以下)
→ 基本月額(年金の月額)
A基本月額(28万円以下)・総報酬月額相当額(48万円以下)
→ 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
B基本月額(28万円以下)・総報酬月額相当額(48万円超)
→ 基本月額-(48万円+基本月額-28万円)×1/2+
(総報酬月額相当額-48万円)
C基本月額(28万円超)・総報酬月額相当額(48万円以下)
→ 基本月額-総報酬月額相当額×1/2
D基本月額(28万円超)・総報酬月額相当額(48万円超)
→ 基本月額-48万円×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)
※総報酬月額相当額・・月給+賞与分(過去1年間の賞与を12で割った額)