60歳前半の老齢厚生年金のカット方法とは?


60歳前半の老齢厚生年金は、定額部分報酬比例部分とで成り立っています。
このうちの報酬比例部分は60歳から支給されますが定額部分は60歳からは支給されません。これは生年月日によって、定額部分の支給開始年齢が、どんどん遅くなっていきます

@昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日に生まれた男性
  60歳で報酬比例部分の老齢厚生年金が支給され、61歳からは報酬
  比例部分と定額部分の老齢厚生年金が支給されます。


A昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日に生まれた男性
  60歳〜61歳まで報酬比例部分の老齢厚生年金が支給され、62歳
  からは報酬比例部分と定額部分の老齢厚生年金が支給されます。


B昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日に生まれた男性
  60歳〜62歳まで報酬比例部分の老齢厚生年金が支給され、63歳
  からは報酬比例部分と定額部分の老齢厚生年金が支給されます。


C昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日に生まれた男性
  60歳〜63歳まで報酬比例部分の老齢厚生年金が支給され、64歳
  からは報酬比例部分と定額部分の老齢厚生年金が支給されます。


D昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日に生まれた男性
  60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されますが、定額部
  分の老齢厚生年金は全く支給されません。


このように、生年月日によって、定額部分の支給開始日は違ってきます。
定額部分の支給開始にあわせて、高年齢者の雇用確保が義務づけられました。おそらく、近い将来には、「60歳定年制」は廃止されるでしょう。

さらに、上記の@〜Dの定額部分は生年月日によってカットされることとなりますが、報酬比例部分の老齢厚生年金は60歳から支給されていました。しかし、この報酬比例部分の老齢厚生年金も、支給開始が60歳からではなくなります。

E昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日に生まれた男性
  61歳から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。

F昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日に生まれた男性
  62歳から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。


上記のE・Fのように、2年刻みの生年月日によって、報酬比例部分の支給開始年齢がどんどん遅くなっていきます。最終的には、昭和36年4月2日以後に生まれた男性では、60歳前半の老齢厚生年金は支給されなくなるのです。
女性は全て上記の5年遅れとなります


しかし、44年以上、厚生年金に加入している場合、定額部分もカットされることなく、60歳前半の老齢厚生年金はまるまる支給されます。また、障害等級3級以上の人も、障害者特例として、従来通り、60歳前半の老齢厚生年金が支給されます。
しかし、これらもあくまで経過措置です。