60歳前半の老齢厚生年金のしくみとは?


男性・・・昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日
女性・・・昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日

生年月日が上記期間に該当する人は、60歳前半の老齢厚生年金が部分的にカットされることとなります。まずはカットする年金、60歳前半の老齢厚生年金の仕組みについて見てみましょう。


60歳前半の老齢厚生年金は、『定額部分』と『報酬比例部分』の2つから構成されています。どちらも厚生年金から支払われます。

定額部分』は厚生年金に加入した期間によって、支給される年金額が決まります。加入期間が長ければ長いほど、もらえる年金が多くなる計算ではありますが、加入期間には限度があります
最大480月が限度です
もし、厚生年金に500月加入していたとしても、年金額に反映されるのは、480月となります。
※加入期間の上限は生年月日によって異なります。


定額部分の計算式
1,628円×改定率×生年月日に応じた読替え率×被保険者期間の月数

※正確には、(1,628円×改定率)と(1,676円×0.988≒1,656円)のうちの高い方。ちなみに物価が下がれば0.988も下がります。

定額単価の読替え率

<生年月日>             <定額単価>
                     1,628円(1,676円)
昭和 2.4.1以前            〃 ×1,875
昭和 2.4.2〜昭和 3.4.1     〃 ×1,817
昭和 3.4.2〜昭和 4.4.1     〃 ×1,761
昭和 4.4.2〜昭和 5.4.1     〃 ×1,707
昭和 5.4.2〜昭和 6.4.1     〃 ×1,654
昭和 6.4.2〜昭和 7.4.1     〃 ×1,603
昭和 7.4.2〜昭和 8.4.1     〃 ×1,553
昭和 8.4.2〜昭和 9.4.1     〃 ×1,505
昭和 9.4.2〜昭和10.4.1     〃 ×1,458
昭和10.4.2〜昭和11.4.1     〃 ×1,413
昭和11.4.2〜昭和12.4.1     〃 ×1,369
昭和12.4.2〜昭和13.4.1     〃 ×1,327
昭和13.4.2〜昭和14.4.1     〃 ×1,286
昭和14.4.2〜昭和15.4.1     〃 ×1,246
昭和15.4.2〜昭和16.4.1     〃 ×1,208
昭和16.4.2〜昭和17.4.1     〃 ×1,170
昭和17.4.2〜昭和18.4.1     〃 ×1,134
昭和18.4.2〜昭和19.4.1     〃 ×1,099
昭和19.4.2〜昭和20.4.1     〃 ×1,065
昭和20.4.2〜昭和21.4.1     〃 ×1,032
昭和21.4.2以後            〃 ×1,000

報酬比例部分』は、会社員として勤めていた時の報酬に比例して、年金額が決まります。
報酬比例部分は、定額部分とは違い、厚生年金に加入した期間に上限がないため、長く勤めるほど、そして収入の多い人ほど、将来もらう年金が多くなります。
計算するには、2つの式を用いて計算します。これは、平成15年4月から、総報酬制となって、ボーナスも年金額に反映されることとなったためです。

報酬比例部分の計算式
    @+A

@:月給の平均額×(7.125÷1000)×平成15年3月までの厚生年金の加入期間の月数

A:月給と賞与の平均額×(5.481÷1000)×平成15年4月からの厚生年金の加入期間の月数