60歳から年金をもらえる人は?


60歳から支給される、特別支給の老齢厚生年金は将来もらえなくなります
新法によって、老齢厚生年金は65歳から支払われると決められたからです。
しかし、現在、特定の人だけはこの特別支給の老齢厚生年金が支払われています。
では、いつから支払われなくなってしまうのでしょうか?


年金制度では、加入している人の生年月日によって区切りをつけています。
特別支給の老齢厚生年金が60歳から65歳まで、まるまる支給されるのは、

男性
昭和16年4月1日以前に生まれた人
女性
昭和21年4月1日以前に生まれた人

が対象となります。
よって、これらの生年月日よりも後に生まれた人は、徐々に年金がカットされていくのです。
そして、昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性の人たちから、60歳前半の老齢厚生年金はもらえなくなり、65歳から支給されることとなります。


しかし、どうして女性は5年遅れなのでしょうか?
これは旧法のルールが影響しているのです。
実は旧法では、女性は55歳から老齢厚生年金が支給されることになっていたのです。

まずは年金の支給開始年齢を、男性と同じく60歳に引き上げる必要がありました。生年月日が遅くなるごとに、年金の支払開始年齢を、55歳から56歳、57歳、58歳と徐々に引き上げていったのです。

この徐々に引き上げていったため、男性と同じく60歳から支払われるようになったのは、平成12年からなのです。この是正措置によって、5年間の遅れが生じているのです。


よって、60歳前半の老齢厚生年金がカットされ始めるのは、男性が平成13年から女性は平成18年からとなります。