子供が増えれば年金が救われる!?
公的年金は財政難を背景に、その役割がだんだん見直されています。
しかし、だからといって、年金を崩壊させるわけにはいかないのです!
超高齢化社会や少子化問題に対し、国家は政策をうちたてているのです。
その政策とは3つあります。
まず、『次世代育成支援:第1弾』です。
これは育児休業中の年金の掛金を免除するというものです。この厚生年金の掛金の免除は、国民年金の免除とは違って、実際には支払っていなくても、支払った扱いにしてくれる制度のことです。
この育児の対象となる子を、「1歳未満の子」から「3歳未満の子」というように、休業の期間を延長しました。
次に『次世代育成支援:第2弾』です。
これは、育児休業から復帰した労働者の高額掛金を減らすことです。
通常であれば、掛金は標準報酬月額(4・5・6月給与の平均)に料率をかけて計算します。
育児休業中もこの計算方法は同じで、休業前の給与の平均額をそのまま使用します。しかし、復帰後も復帰前と同様に働くことができるでしょうか?
それは無理です。
復帰後は短時間労働になるのはもちろん、平日でさえも休みがちになってしまいます。ということは給与の金額も下がってしまうことになるのです。
それなのに、高い掛金を支払うことができるでしょうか?
そこで、子が3歳になる前に仕事に復帰した場合、復帰後3月間の給与の平均を使って掛金を計算することに変更しました。
※ただし、随時改定をするためには、
@著しい給与の変動
A連続3ヶ月間、全て20日以上の賃金が支払われていること
の2つの条件が必要となります。
最後に『次世代育成支援:第3弾』です。
第2弾では、復帰後の掛金が安くなりましたが、この安くなった時期は老後の年金額も少なくなってしまうのか心配になりますよね。
しかし、この第3弾の政策では、子の養育で給与の平均額が下がった期間も、休業前の給与の高かった金額で年金額を計算してくれる、というものです。
掛金は安くなって、もらえる年金は高い掛金のままなのです。
しかし、この『掛金と年金』の2つの制度は、平成17年度から始まりました。
そこで気をつけてほしいのは、『本人が事業主を経由して申し出をしなければ使えない!』ということなのです。この制度を知っているのと知らないのとでは、雲泥の差です!
子供を育てながら仕事も頑張るOLやサラリーマンの方には、ぜひこの制度を利用して下さい!